令和7年度の障害年金額
令和7年4月分からの障害年金額について、令和6年度と比較しながらご説明します。
障害基礎年金・障害厚生年金のほか、子や配偶者の加算、障害年金生活者支援給付金の額を表にまとめました。
令和7年度の障害年金額の改定について
令和7年度の障害年金額の改定についてお知らせします。
この金額は令和7年4月分(令和7年6月振込分)からの改定額です。
令和6年度から1.9%の引き上げとなったので、年金額は増額されます。
ただし、物価変動率は+2.7%なので、物価上昇には追いついていないのが実情です。改定率について詳しく知りたい方は、厚生労働省の年金額改定に関する資料をご覧ください。
表の月額は、年額を12で割り、1円未満を切り捨てた参考額です。実際の支払額は年金の端数処理等により異なる場合があります。
障害基礎年金額・障害厚生年金3級の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。
障害基礎年金の額
障害基礎年金には1級・2級があり、等級に応じて年金額が決まっています。子の加算は、次の表とは別に加わります。
| 区分 | 令和6年度(年額) | 令和7年度(年額・月額の目安) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 1,039,625円月額の目安:86,635円 |
| 2級 | 816,000円 | 831,700円月額の目安:69,308円 |
障害基礎年金に加算される子の加算
受給する方に生計を維持されている子がいる場合、要件を満たすと子の加算があります。対象は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。
| 区分 | 令和6年度(年額) | 令和7年度(年額・月額の目安) |
|---|---|---|
| 1人目・2人目 それぞれ |
234,800円 | 239,300円月額の目安:19,941円 |
| 3人目以降 1人につき |
78,300円 | 79,800円月額の目安:6,650円 |
1人目・2人目は、それぞれ年額239,300円の加算です。3人目以降は、1人につき年額79,800円が加算されます。
障害厚生年金・障害手当金の額
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や報酬などによって異なります。1級・2級の場合は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
| 等級 | 障害厚生年金の額 | 配偶者の加給年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 | 要件に該当すると加算あり |
| 2級 | 報酬比例の年金額 | 要件に該当すると加算あり |
| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額あり) |
なし |
3級の最低保障額と障害手当金
障害厚生年金3級には最低保障額があります。障害手当金は一時金のため、年金のように毎月分が支給されるものではありません。
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 3級の最低保障額 (年額) |
612,000円 | 623,800円月額の目安:51,983円 |
| 障害手当金 (一時金) |
1,224,000円 | 1,247,600円一度に支給される金額です |
65歳未満の配偶者がいる場合の加給年金
障害厚生年金1級・2級を受給する方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者の加給年金が加算される場合があります。
| 区分 | 令和6年度(年額) | 令和7年度(年額・月額の目安) |
|---|---|---|
| 配偶者の加給年金 | 234,800円 | 239,300円月額の目安:19,941円 |
生計維持の認定では、原則として年収850万円未満(または所得655万5千円未満)などの要件を確認します。配偶者に一定の老齢厚生年金等の受給権がある場合や、障害年金を受けられる間は、加給年金が支給停止となる場合があります。
障害年金生活者支援給付金の額
障害基礎年金を受給している方で、前年の所得などの要件を満たす場合は、障害年金に上乗せして「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
| 障害基礎年金の等級 | 令和6年度(月額) | 令和7年度(月額) |
|---|---|---|
| 1級 | 6,638円 | 6,813円 |
| 2級 | 5,310円 | 5,450円 |
この表は月額です。上の年金額・加算額の表とは単位が異なりますので、ご確認ください。
参考資料
このページの金額は令和7年度(2025年度)のものです。受給する方の生年月日や家族の状況などにより、年金額・加算の取扱いが異なります。
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