がん障害年金の請求サポート

障害年金の請求後に亡くなられた場合成果報酬の特別規定

障害年金の請求が受理された後にご本人が亡くなられた場合の、当事務所の成果報酬の特別規定をご案内します。

ご本人とご遺族の利益を大切にするために設けた規定の内容を、2つの事例とともにお伝えします。

「障害年金を請求しても、支給が決まるまで生きていられるかわからない」。がん患者さんと接する中で、こうした不安をうかがうことがあります。当事務所では、障害年金の請求が受理された後にご本人が亡くなられ、その後に支給が決まった場合について、成果報酬を減額、または請求しない特別規定を設けています。ご本人とご遺族の利益を大切にしたい。その想いと、特別規定の内容をお伝えします。

特別規定にこめた想い

がんによって日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象になる可能性があります。ただし、受給には障害の状態のほか、初診日や保険料の納付状況などの要件を満たす必要があります。

診断書等の請求書類を揃えるのに、早くて2〜3月、年金事務所に請求してから支給決定までには3ヶ月。さらに障害年金が振り込まれるまでには1〜2ヶ月かかります。つまり請求準備を初めてから、年金が振り込まれるまで、半年以上はかかります。その間に請求者ご本人が亡くなられることも残念ながらございます。
そのような場合、支給される年金が少ない場合、通常の成果報酬ではご遺族の手元に残る金額が少なくなってしまいます。

この負担を少しでも軽くできるよう、当事務所の請求代理契約に特別規定を設けています。請求をためらっている方の不安を、少しでも減らせればと思っています。

請求者が亡くなられた場合の成果報酬

当事務所へのご依頼について、障害年金の請求受理後にご本人が亡くなられ、その後に支給が決定した場合は、次の特別規定を適用します。

当事務所の成果報酬の特別規定
支給される障害年金 当事務所の成果報酬
2か月分以下 請求しません
3か月分 決定年金額の1か月分+消費税

これは当事務所の契約上の成果報酬に関する規定です。年金制度そのものの特例ではありません。着手金や診断書の文書代などを含むすべての費用が無料になるという意味ではありません。費用全体はサポート料金のご案内と契約内容をご確認ください。

例1:支給される障害年金が2か月分の場合

2月28日に事後重症請求が受理され、審査中の4月15日にご本人が亡くなられ、その後に支給が決定した例。

例1:2月28日請求受理、4月15日死亡、その後5月に支給決定。支給対象は3月・4月の2か月分。成果報酬は請求しません。
請求翌月の3月分から、亡くなられた4月分までが支給対象です。

この例では、3月分・4月分の合計2か月分が支給対象となり、当事務所は成果報酬を請求しません。未支給年金を受け取れるご遺族がいる場合は、所定の請求手続きを行う必要がございます。

例2:支給される障害年金が3か月分の場合

2月28日に事後重症請求が受理され、審査中の5月15日にご本人が亡くなられ、その後に支給が決定した例。

例2:2月28日請求受理、5月15日死亡、その後5月中に支給決定。支給対象は3月・4月・5月の3か月分。成果報酬は決定年金額の1か月分と消費税。
請求翌月の3月分から、亡くなられた5月分までが支給対象です。

この例では、3月分・4月分・5月分の合計3か月分が支給対象となり、成果報酬は決定年金額の1か月分+消費税となります。

上の2つの図は、事後重症請求が認められた場合の説明用の例です。障害認定日による請求や遡及請求では支給対象期間が異なります。また、実際の振込時期は審査や未支給年金の手続きの状況により異なります。

未支給年金と遺族年金は、それぞれ確認が必要です

ご本人が受け取っていない年金は「未支給年金」へ

亡くなられた月分までの年金で、ご本人がまだ受け取っていないものは、一定の要件を満たすご遺族が未支給年金として請求できます。亡くなられた当時、ご本人と生計を同じくしていたことが必要で、対象となる親族と請求順位が定められています。

順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。受け取りには請求手続きが必要です。

遺族年金と未支給年金は別の制度です

遺族年金は、未支給年金とは別の制度です。未支給年金というのは本来ご本人様が受け取れるはずだった障害年金の支給が決まり、ご遺族が請求するものです。未支給年金には請求が必要でご遺族全員が自動的に受け取れるものではありません。ご遺族側にも、生計維持関係や年齢などの要件があります。詳しくは障害年金と遺族年金についての関連記事や年金事務所で確認してください。

不安があるときは、まずご相談ください

ご自身の体調やご家族のことを考えると、請求に踏み出すのが難しいこともあると思います。当事務所では、障害年金の受給要件や費用を確認しながら、ご本人とご家族が納得して手続きを進められるようサポートします。

「今からでも請求できるのか」「審査中に亡くなった場合はどうなるのか」。こうした不安も、無料相談でお伝えください。

参考資料

制度情報確認日:2026年10月20日

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制度の基本情報:日本年金機構「障害年金」