がん障害年金の認定基準

がんで障害年金をもらうには認定基準をわかりやすく解説

がんの障害年金認定基準は、とてもわかりづらいです。外部障害や精神・知的障害との違いもあります。

この記事ではがんでの障害年金認定基準をわかりやすく説明します。

認定基準には、わかりづらく曖昧な部分があります。僕は、それが受給の難しさにつながると感じています。

がん障害年金の支給決定率が低いことは「最新統計から見る障害年金〜がん障害年金を受給するのは難しい」をご覧ください。

がんでの認定基準

がんでの障害年金の認定基準

がんでの障害年金の認定基準は国民年金・厚生年金保険 障害認定基準における第16節の「悪性新生物による障害」により次のように規定されています。

障害の程度 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするものを2級に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

〜悪性新生物による障害の認定基準より〜

がんでの認定ポイント

項目 内容
1.総合的な判断 がんは全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる症状は様々であり、それによる障害も様々であるため認定には総合的な判断が必要。
2.参考にする客観的資料 一般検査の他に組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。
3.障害の区分 ア がんそのもの(原発巣、転移巣含む)によって生じる局所の障害

イ がんそのもの(原発巣、転移巣含む)による全身の衰弱又は機能の障害

ウ がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

1・2・3を要約すると、客観的資料を参考にして、がんそのもの又は治療によって生じた障害をすべて対象として、総合的に障害状態を判断するということです。

がんの障害年金の認定基準である国民年金・厚生年金保険 障害認定基準における第16節「悪性新生物による障害」の認定要領には次のようにも記載されています。

悪性新生物による障害の程度の認定例は全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に判断する。

転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。

がんの障害年金が難しい一番の理由は、がんの状態を「総合的に判断する」ことです。
がん(悪性新生物)による障害でも、別の認定基準が定められている障害については、その認定基準を適用します。例えば、咽頭がん手術後の後遺症による音声・言語機能の障害や舌がん手術後の後遺症によるそしゃく・嚥下機能の障害、人工肛門・新膀胱の造設、免疫チェックポイント阻害剤の副作用である1型糖尿病などです。
がんによる全身の障害に加えて、別の認定基準で評価する障害がある場合は、それぞれの障害の状態や関係に応じて、併合認定などの取扱いを確認します。

がん以外の障害の認定基準

外部障害の場合、目の障害や肢体の障害などの障害認定基準を見ていただければわかると思いますが、認定基準に障害の状態が具体的に記載されており、障害状態を判断しやすいです。精神・知的障害でも、以前は認定基準の曖昧さが指摘されていました。そのため、審査結果の不公平感が問題となりました。その結果、厚生労働省は『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を策定し、平成28年9月1日から運用されています。以下、ガイドラインの引用です。

障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。

こうしたことを踏まえ、精神障害及び知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省に設置した「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」において、等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための方策について、議論がなされました。

今般、当該専門家検討会の議論を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、厚生労働省において、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(PDF 6,597KB)を策定し、平成28年9月1日から実施することとされました。

また、適正な等級判定に必要となる情報の充実を図るため、厚生労働省において、「診断書(精神の障害用)の記載要領」(PDF 11,615KB)及び「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」(PDF 478KB)を作成し、ガイドラインの実施とあわせて実施することとされました。

精神・知的障害では、ガイドラインで等級の目安を確認できます。日常生活能力の判定などが、その手掛かりです。ただし、目安だけで決まるわけではありません。診断書にある病状や生活状況も総合的に評価します。

障害年金はがん患者が受給することを想定していない!?

障害年金の診断書は障害ごとに分かれており、全部8様式あります。

番号 診断書の様式
1 目の障害
2 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害
3 肢体の障害
4 精神の障害
5 呼吸器疾患の障害
6 循環器疾患の障害
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
8 血液・造血器・その他の障害

がんでの全身状態をわかってもらうためには、障害年金の診断書は基本的には「血液・造血器・その他の障害」の診断書を使います。この診断書はがん専用のものではなく、がんは『その他』のなかに含まれています。

がん専用の診断書ではありません。そのため、がんの症状を十分に伝えにくい面があります。がんにより局所の障害がある場合は、その障害に応じた診断書を使います。全身状態も含めて審査する場合には、複数の診断書が必要になることがあります。
例えば、舌がんにより舌を全摘した場合は「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害」の診断書を用意します。一方、脳転移により肢体に神経症状がある場合は「肢体の障害」の診断書を用意します。必要な診断書の様式は、主な障害と請求内容によって異なります。局所の障害用の診断書だけで請求できる場合もあるため、確認が必要となります。

がんの認定基準はブラックボックス??

外部障害や精神・知的障害では、がんに比べて、認定基準やガイドラインから等級の目安を把握しやすいと僕は感じています。それに対して、がんの場合はどうでしょうか。
がん(悪性新生物)の認定基準は、僕にはブラックボックスのように感じられます。
「総合的に判断する」という説明だけでは、不支給とされた理由が請求者に十分に伝わりにくいのではないかと、僕は感じています。
認定基準には曖昧な部分があります。そのため、認定医により判断に差が出るのではないかと僕は感じています。

2つ以上の障害があるとき

障害認定日(事後重症の場合は請求日)に2つ以上の障害があるときは大きく併合認定と総合認定という方法がとられます。

障害認定日において、対象となる局所の障害が2つ以上ある場合、併合認定という方法がとられます。まず、1つひとつの障害の程度を評価します。その後、複数の障害をあわせて等級を決定します。

この場合、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の、併合認定基準にそれぞれの障害の程度を当てはめます。等級を判断する手順があるため、複数の障害も整理しやすいです。

併合認定で確認するポイント

書類を作成する請求者や社会保険労務士は、併合認定基準にあわせてピンポイントで障害状態を証明する書類を作成します。また、審査する認定医も併合認定基準にあわせて審査するので、論点が非常に明確です。障害認定日において、内科的疾患が2つ以上併存している場合などは、総合的に見て等級を判断する、総合認定がとられます。精神障害が複数ある場合や内科的疾患が併存している場合、総合認定になります。

精神障害とがんによる障害が併存する場合は、まず、因果関係の有無や障害の内容を確認します。そのうえで、併合認定・総合認定のどちらになるかを確認します。認定基準に沿った個別の確認が必要です。

がんと精神障害が併存する場合

なお、3級の障害が2つある場合でも、必ず3級のままとは限りません。併合認定では、それぞれの障害を併合判定参考表の該当番号に当てはめ、併合認定表により判断します。

では、がんでの障害と精神の障害に因果関係がある場合はどのように扱うのか?がんをきっかけに精神障害を発症した場合です。この場合は、まず両方の障害の関係を確認します。また、それぞれが日常生活に与える影響も丁寧に確認します。僕自身、判断が難しいと感じることがあります。

ただ、精神疾患を併発していることが、別傷病があると判断されてしまい、がんだけでは認定基準を満たしていないと判断されてしまうことがあります。具合が悪くて、横になっている時間が多くても、「精神疾患によるものではないか」と判断されることがあります。その結果、がんだけでは基準を満たさないとして、不支給となったケースを何回か見たことがあります。

がんと精神障害の問題はちょっとややこしく、僕も思うところがたくさんあります。がんと精神障害については、別の機会に詳しくお話しします。がん(悪性新生物)の場合も局所の障害で認定されるもの以外は総合認定になる場合が多いです。

精神障害が複数ある場合は、先述した平成28年の『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』に障害等級の目安が記載されており、その目安を参考に等級を判断します。そのため、精神障害が併存していても、判断しやすくなったと言われています。

しかし、がんの場合の総合認定がブラックボックスであることは変わりません。がん患者も精神・知的障害と同じくらい障害年金を請求するようになれば、少しは変わるのかもしれません。ただし「血液・造血器・その他の診断書」で障害年金を認められた割合は元記事で紹介した当時の資料では全体の3.7%と少数です。そのため、この状況はなかなか変わらないと思います。

がん(悪性新生物)における注意点

がん(悪性新生物)の請求書類を作成するときに、このあいまいな認定基準をしっかり押さえた上で、医師に診断書を記載してもらい、病歴・就労状況等申立書を作ることが極めて大事になってきます。

年金事務所で取り寄せた診断書をそのまま医師に渡すだけでは、がんにおける認定基準を満たす内容をすべて記入してもらうことは難しいです。だいたい、がんで使う診断書(血液・造血器・その他の障害用の診断書)に障害状態を詳しく記入できる欄は、それほど多くありません。この診断書だけでは、がん患者さんの困りごとを十分に伝えきれないと僕は感じています。

さらに、がんで障害年金の診断書作成に慣れている医師は少ないです。なぜ障害年金の診断書作成に慣れている医師が少ないかというと、
・がん患者さんが障害年金を請求する機会が少なく、医師が診断書の作成を依頼される機会も少ないこと。
・医師はがんの治療や症状の緩和を中心に診療しているため、限られた診察時間の中では、患者さんの日常生活や就労状況まで詳しく聞き取ることが難しい場合があること。

診察で症状や生活の支障を伝える

こうした事情も、がんの症状や生活上の支障が請求書類に十分に反映されにくい一因ではないかと考えています。

もうひとつ、年金事務所の相談員も、がんの受給率の低さを体感している場合があります。そのため、がんでの障害年金は難しいと思い込むケースもあるようです。年金事務所の相談員に否定的なことを言われても、諦めないでください。

元記事執筆時点の当事務所の実績では、がんの障害年金請求を依頼された方の9割以上の方が支給を認められています。

診断書を依頼するときは、自身の症状を医師にしっかり伝えましょう。

しかし、がんでの診察は待ち時間も長く診察時間も短いのが一般的です。そして、医師は多くの患者さんの診察をしないといけないので、常に忙しそうです。普段の短い診察で、意外とできていないのが、自身の症状を正確に医師に伝えることです。短い診察で病状を正確に伝えることは、簡単ではありません。それでも、診断書に反映してもらうために大切なことです。

がん患者からの相談で「主治医とのコミュニケーションがとれているか不安」という声は非常に多いです。診断書にがんによる症状のすべてが記載されていないと、障害年金の審査を担当する認定医からは、実際の状態より軽いと判断される可能性があります。その結果、障害年金の受給に大きく影響することがあります。このことはがんでの障害年金受給を難しくしているひとつの要因だと考えられます。

がんでの障害年金等級を決める一般状態区分表とは

受給の可否や等級の判断では、医師が作成する診断書がとても重要です。がんでの診断書において、基本的には「診断書様式120号の7 血液 造血器 その他障害用」の診断書を使います。その中でも、とりわけ大事なところが、一般状態区分表です。

診断書においてア〜オのどれに○がしてあるかがとても大事です。

区分 一般状態
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

一般状態区分表について、認定基準において障害等級は以下のように定められています。

障害の程度 障害の状態
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ただし、一般状態区分表だけで受給や等級が決まるわけではありません。診断書の他の項目や、病歴・就労状況等申立書の内容も重要です。一般状態区分表は、障害の程度を判断するうえで、とても重要な項目です。

一般状態区分表とPS(Performance Status)

がん患者の方で自身の病気について勉強されている方は、障害年金の診断書にある「一般状態区分表」を見て、「どこかで見たことがある」と思うかもしれません。
PS(Performance Status)です。
PS(Performance Status)とは全身状態を表す指標で、医療の現場で広く使われている言葉です。詳しくはリンクから国立がん研究センターがん情報サービスを参照してください。

全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。

PS 日常生活・活動の状態
0 まったく問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。
1 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。例:軽い家事、事務作業
2 歩行可能で、自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす。
3 限られた自分の身のまわりのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。
4 まったく動けない。自分の身のまわりのことはまったくできない。完全にベッドか椅子で過ごす。

出典:国立がん研究センター がん情報サービス「PS(Performance Status)」

PSと治療方針の関係

この PS(Performance Status)を判断基準にして、患者さんが手術や抗がん剤の治療に耐えることができるか、または、抗がん剤の副作用により、PS(Performance Status)が落ちたときには、投与を中止するなどの判断をします。

2級の認定を希望し、医師に「エ」への○をお願いする社労士さんもいます。ただし、エは、文言上はPS(Performance Status)の3に近い状態です。

ただし、PS3であることだけで、すべての抗がん剤治療を中止するわけではありません。治療の可否は、薬剤の種類や病状なども踏まえて医師が判断します。例えば、PS3では参加できない治験もあります。ただし、参加や継続の条件は治験ごとに異なります。

一般状態区分表のエを選ぶことが、直ちに「医師が副作用をコントロールできていない」という意味になるわけではありません。等級を先に決めて記載を求めることは避けましょう。実際の病状や生活状況を、具体的に伝えることが大切です。

治療中の体調の波を診断書に伝える

では、どうしたらいいのでしょう?
私自身は一般状態区分表とPS(Performance Status)は、似た文言を用いていても、治療方針の検討と障害年金の認定という目的の違いを踏まえて確認する必要があると考えております。それを認定基準をもとに診断書を記載する医師に論理的に説明しています。

もちろん、診断書を記載するのは医師です。理解していただける場合も、そうでない場合もあります。

PS(Performance Status)は、抗がん剤の投与日に医師が目安とすることが多いです。この投与前の診察時には、副作用が軽くなっている患者さんもいます。ただし、副作用の出方や回復の時期は、薬剤や患者さんによって異なります。

僕は、投与前の状態だけで一般状態区分表を判定する必要はないと考えています。認定基準にも、投与後のどの時点で判断するかは明記されていません。

薬剤ごとの副作用を踏まえた請求

同じ薬でも、副作用は患者さん一人ひとりで異なります。そのうえで、抗がん剤の種類により一般的にはどのような副作用を引きおこすかなどは、がんの障害年金を代理申請する社労士であれば知っておくべきです。

近年は、殺細胞性の抗がん剤以外にも様々な薬剤があります。例えば、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤です。副作用や特徴も、それぞれ異なります。

したがって、病状や薬剤の副作用を理解したうえで請求することが重要です。社労士に請求を依頼する場合は、こうした事情に詳しい専門家を選びましょう。実際の障害状態を、より正確に書類で伝えられると考えています。

がんでは障害状態要件に該当しないケースがほとんどの障害手当金

ここでいう「治った」には、症状が固定して治療の効果が期待できなくなった状態も含まれます。

障害手当金とは

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害年金全体において、障害手当金を受給される方の割合は、平成28年度厚生年金保険・国民年金事業報告によると、障害厚生年金の新規裁定者数32,706件のうち188件であり、0.57%でした。これは平成28年度の数値で、現在の割合ではありません。

がんにおける障害手当金の認定基準は定められていないので厚生年金保険法施行令の別表第二、障害手当金の認定基準を準用します。22項目の障害状態が挙げられており、そのいずれかに該当する必要があります。

ただし、障害手当金は「初診日から5年以内に治っている」ことが条件です。ただし、進行するがんにおいて「5年以内に治っている」との条件を満たすことは、手術で完治したが後遺症が残る等の一部のケースを除いて、医学的見地から難しいです。

さらに国民年金・厚生年金保険 障害認定基準において、「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態である場合であっても3級に該当すると定められています。そのため、がんでの障害手当金の受給は、一部の例外を除き難しいと考えています。

まとめ

外部障害においては、局所の障害のみで障害状態を判断して、複数障害がある時は認定基準がしっかり決まっている併合認定がとられます。それに対してがんの場合は原発巣と転移巣のように複数の障害があっても、総合的に判断する総合認定がとられます。このことにより、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容がより重要になってきます。言い換えれば、提出書類の書き方により障害年金の受給や障害等級に差が出やすい、それががんでの障害年金です。

認定基準における最重要ポイントである一般状態区分表が、医療で用いるPS(Performance Status)と似た表現を使っていることや、医師には患者さんの全身状態を良い状態に保つ責任があることも理解しておく必要があると思います。その上で医師に診断書の作成を依頼し、病歴・就労状況等申立書を自身の病状とがんの認定基準に沿って作成していくことがとても大事になります。当事務所では、がんによる障害や治療の副作用への理解を踏まえ、がんで障害年金2級を受給した経験のある私(清水)が、責任をもって障害年金の請求代理手続きをさせていただきます。

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