障害年金の無料相談は障害年金を扱っている社会保険労務士事務所であれば、どこでもおこなっていると思います。
しかし、無料相談でどこまで相談者からの質問に答えているのでしょうか?
すべての質問に時間をかけて無料で答えているでしょうか?
答えは、NO です。
時間をかけて無料にてすべての質問に答えていては、障害年金専門の社会保険労務士事務所は潰れてしまいます。
では、無料相談とはどういうものなのか?
ここでは、一般的な障害年金の無料相談の内容と、当事務所の無料相談のスタンスを明確にしたいと思います。
このページの目次
障害年金の無料相談
ほんとに全部無料なの?
当事務所では、できる限り料金体系をわかりやすくすることが、依頼者のためだというポリシーのもと障害年金サポートをおこなっています。
障害年金の無料相談についても同じように考えております。
当事務所の無料相談について
障害年金請求代理を報酬を得ておこなっている社会保険労務士が、無料にて代理請求手続きのサポートをすべて行うことは基本的にはないと思います。
それは当事務所も同じです。
であれば、障害年金の無料相談はどこまで無料なのかをはっきりさせることが、相談者のメリットにつながるはずです。
それがわかりにくいため、相談者との間に誤解を生じることがあります。
私が患者会で相談を受けた方も、インターネットで障害年金について調べていて、障害年金の相談が無料と思われる社会保険労務士に相談したら、「ここからはお金がかかる」といわれ、困惑されていました。
つまり、相談者に誤解を与えるサイト内容だったということになります。
「障害年金請求手続きのすべてを時間をかけずに完結できる無料相談があるか?」という質問をたまに受けますが、手続きの煩雑さを考えると、障害年金の知識がない人が、無料相談のみで請求手続きを完結させるのは難しいと言わざるを得ません。
さらに、がんでの障害年金の支給決定率は他の傷病に比べると極端に低いことが「最新統計から見る障害年金〜がん障害年金を受給するのは難しい〜」を読んでいただければわかります。
また、事後重症請求の場合は請求スピードにより年金額が変わってきますので、専門性の高い社会保険労務士に任せて、スピーディーに請求することのメリットのほうが高いはずです。
初回相談無料やメール相談無料などでは多くの場合、その後、報酬を得ておこなう請求代理申請につなげるための一つのツールであると捉えたほうが、誤解が生じることも少ないと思います。
社会保険労務士も無料相談ですべてをサポートしないのであれば、無料相談の範囲を明確にすべきだと思います。
当事務所では、障害年金の3要件を満たしているかをヒアリングをした内容をもとに無料相談にてお答えしております。
3つの要件とはつぎのとおりです。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
具体例として以下のようなご相談に無料にてお答えさせていただいております。
- 初診日ってなに?(初診日要件)
- 自分の初診日がわからない。(初診日要件)
- 保険料納付要件を満たしているか?(保険料納付要件)
- いまの状態で障害年金をもらえる可能性はあるか?(障害状態該当要件)
- 自分の病気で将来、障害年金をもらえる可能性があるか?(障害状態該当要件)
- 2つ以上の障害があるけど、どうすればいい?(障害状態該当要件)
無料相談においては、実際に相談者の年金加入記録を年金事務所にて調べるわけではなく、あくまでヒアリングをした内容をもとにお答えしておりますので、3要件を満たしていることを100%保証するわけではありません。
この3要件を満たしているかどうかを無料相談にてお答えし、3要件を満たす可能性があると思われる方で、尚且つ請求手続きを当事務所に御依頼される方には、報酬規定と重要事項をきちんとご説明し、納得したうえで、正式に契約を締結し、がん障害年金請求手続きをサポートさせていただきます。
当事務所では、無料相談の範囲を明確にすることにより、相談者と誤解が生ずることを避け、お互いに信頼関係を築き、ご依頼をいただく一人ひとり方と真摯に向き合い、スムーズな障害年金受給を目標としております。
この3要件を満たしているかどうかの相談は、回数制限なく無料となっております。
なぜ回数制限なく無料相談を実施しているかというと、がんは進行性の病気のため、がんでの障害認定基準を満した場合に、障害年金をスムーズに請求できるよう、早い段階から患者さんをサポートするためです。
障害状態に該当していない状態でも将来、障害状態に該当する可能性があると思われる患者さんは、ぜひ早めに無料相談をご利用ください。早期相談をされる方は無料相談を回数制限なく実施させていただいております。
請求手続きを当事務所に依頼されることをご検討されている場合は、無料にて具体的なサポート内容や報酬規定について詳しくご説明させていただいております。
無料相談の方法
当事務所では、無料相談はZOOM によるWEB会議システムを使用し、患者さんの病状や年金記録、初診日が特定できるか等をヒアリングさせていただきます。
相談は患者さんご本人、またはご家族のどちらでも構いません。画面を共有しながら請求から受給までの流れを説明したほうがわかりやすいので、WEB会議システム、ZOOMを使います。
なお、当事務所では匿名での相談は受け付けておりません。
無料相談がスムーズにおこなえるよう、相談前に病状等の必要事項をお聞きしています。
なぜ「ZOOM」による無料相談なのか?
- 相談者の体調が悪くても、外出することなくご自宅から相談できる
- がん患者の感染症対策として
(抗がん剤の骨髄抑制等によりがん患者の免疫力が低下しているため) - 居住地に関係なく、日本全国どこからでも相談を受けられる
- 画面上にて、資料等をみながら、対面と同じように説明し、ヒアリングができる
- ネット環境さえあれば、PC、スマホ、タブレットにより相談できる
- 離れた場所にいる家族等との複数人による相談が可能
(相談者の家族が別々の場所にいてもそれぞれの場所から相談に参加できる) - がん障害年金の請求代理手続きが、直接面談しなくても、まったく問題なくZOOMにて全て行うことができる
(相談者の自宅近くに社労士事務所がある必要がない)
ZOOMの接続は簡単です。
無料相談をお申し込みいただい方にメールにてURLを送ります。そのURLをクリックすると、ZOOMが初めての方は、初回相談のみZOOMがインストールされ、そのまま参加できます。
2回目以降の相談はURLをクリックすれば参加できます。
詳しい説明は下記を参照ください。
どうしても接続できない場合は、無料相談当日、電話にて接続方法をサポートいたしますのでご安心ください。
これまでにZOOMにてたくさんの相談を受けてきましたが、全員の方がZOOMに接続できて相談を実施しているので、ご安心ください。
がんでの障害年金は早い段階での無料相談が重要
「がんと障害年金」(がん障害年金、早期相談の重要性)においてがんでの障害年金、早期相談の重要性に触れております。
がんは進行性の病気のため、がんでの障害認定基準を満した場合に障害年金請求がスムーズに請求できるよう、早い段階から患者さんをサポートするためです。
障害状態に該当していない状態でも将来、障害状態に該当する可能性があると思われる患者さんは、ぜひ早めに無料相談をご利用ください。
早期相談をされる方は無料相談を回数制限なく実施させていただいております。
無料相談にて、相談者に基本的な方針を説明し、3つの要件に該当すると思われる方には、障害年金請求手続きを当事務所に依頼するかを決めていただいております。
なお、障害年金制度の一般的ご質問は日本年金機構のねんきんダイヤルやお近くの年金事務所までお問い合わせにください。
余談ですが:障害年金事務所の名前についてのよもやま話
インターネットで「障害年金」というワードを検索すると、相談料無料や着手金無料などとにかく「無料」という言葉に目が惹かれてしまいます。相談者がよく混同されているのが、無料相談の窓口がNPO法人や一般社団法人などの非営利団体が運営していると、請求手続きをすべて無料で相談にのってくれると勘違いされていることがあります。NPO法人などの場合、最初の問い合わせ窓口は相談無料かもしれませんが、請求手続きについての詳しいサポートとなると、そのNPO法人に登録してあるご自宅から近い社会保険労務士事務所を紹介される場合が多いです。紹介先の社会保険労務士事務所は相談者から報酬を得て障害年金請求手続きをやっているところがほとんどと言っていいと思います。
余談になりますが、NPO法人などの公益法人の職員が、すべてボランティアというのは間違いで、その活動から得たお金から給与をもらって生活している人はたくさんいますし、高い給与をもらっている人も中にはいます。そうでなければ、世のため人のためになる仕事をする公益法人では、優秀な人材が働かなくなってしまいます。しかし、日本においてはNPO法人などの活動で給与を得て働いていている人は少ないのが現状です。私もほぼ無給でNPO法人と一般社団法人の役員をやっていますが、もらえるのは交通費ぐらいです。社会保険労務士法第23条の2により、紹介料や手数料をとって、社会保険労務士に顧客を紹介するような行為はNPO法人であれ一般社団法人であれ営利企業であれ社会保険労務士法違反となります。そのため、社会保険労務士を紹介するときに、依頼者から手数料や紹介料をとることはありません。
つまり、社会保険労務士の紹介料は無料ということになります。
紹介された社会保険労務士事務所はきちんと報酬をとっている営利目的の事務所です。もう一つの相談者のよくある勘違いは、いかにも公的機関(行政機関や独立行政法人)のような名称の障害年金相談窓口です。障害年金請求のサポートを一般の人に行う公的機関は、市区町村などの役所と日本年金機構とその管轄の各地の年金事務所と街角年金センターのみです。ただし、その公的機関で障害年金の請求手続きが完結することはレアケースです。それは、年金事務所の職員等は年金請求の受付を不備の無いように完結させることはプロですが、障害年金の支給決定を勝ち取ることに関してはプロではありません。そもそもの目的が事務手続きを完結することです。かたや、依頼者の代理人である社会保険労務士は、依頼者の利益のために行動しますから、目的は障害年金を受給するこです。
さらに余談ですが、茨城県社労士会のwebサイトにおいて、開業社会保険労務士事務所などが「〇〇障害年金相談センター」などの名称を使うことに関しては次のように説明しております。
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、登録された事務所名、法人名と異なる事務所名を使って社労士業務を引き受けることは社会保険労務士法違反となります。
「〇〇事務所」「〇〇相談センター」「サポートセンター」等の名称の如何にかかわらず、開業社会保険労務士は複数の事務所を設置することができず、社会保険労務士法人の社員は、所属する法人以外に事務所を設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。開業社会保険労務士は、1か所の事務所についてその名称及び所在地が登録事項とされています(社会保険労務士法第14条の2第2項)。また、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者(ここでは例えば「〇〇障害年金相談センター」や「〇〇助成金サポートセンター」等)のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されています(社会保険労務士法第25条の18)。
したがって、社会保険労務士業務を行う場合において、1か所の事務所について、社会保険労務士会に登録された事務所名以外の事務所名(屋号)で広告を行うということは、実際には存在しない事務所名で虚偽の広告を行っていることになります。社労士業務を行うにあたり虚偽・誇大広告等を行ってはいけません。
お問い合わせフォームにて無料相談のご予約をお願いしております。
無料相談の詳しい内容はこちらご覧ください。
初回無料相談のお時間は約1時間ほどで、完全予約制をとなっております。
お問い合わせフォームのご記入方法でご不明点がございましたら、お電話ください。
当日の電話相談はおこなっておりません。
043−308−4333
受付時間:平日10:00〜18:00
つながらない場合は、メール(syaroshi@cancerwork-lifebalance.com)にてお願いします。
無料相談の事前予約をいただいた場合は、上記時間外でも相談を実施しております。