障害年金の請求はザックリ説明すると
①初診日から1年6ヶ月後の障害認定日に請求する「認定日請求」
②1年6ヶ月の障害認定日以後に障害状態が悪化して請求する「事後重症請求」
のどちらかになります。
「認定日請求」は遡って請求することができますが、5年の時効があるので、請求日より5年以上前の年金は遡ってもらうことはできません。
今回は障害年金認定日の遡及請求について詳しく解説していきます。

認定日訴求請求と事後重症請求は同時にできるの?

障害認定日においても障害状態に該当している可能性があれば同時請求する

障害認定日において障害状態にあり、年数が経過し障害年金を請求するのであれば、障害認定日遡及請求と事後重症請求を同時にするがいいです。この場合、障害認定日請求の請求書を提出すると同時に「障害給付 請求事由確認書」という書類を添付します。この書類を提出することにより、障害認定日に受給権が発生しない場合は、自動的に事後重症による請求ができます。
経験則としては、認定日遡及請求が認められると支給される年金額が多くなりますが、がんでの障害年金請求は遡及期間が長くなるほど、障害認定日での審査は厳しいのかなぁっと感じています。がんでの障害年金において、予後も重要な審査項目になるのでしょうがないですが。。。

額改定請求も一緒に提出したほうがいい場合

障害認定日遡及請求と事後重症請求を同時する際に、障害認定日の等級が事後重症請求よりも軽い可能性(障害認定日において、障害基礎年金においていは2級、障害厚生年金においては2級、3級)がある場合は、額改定請求も一緒に提出したほうがいいです。額改定請求を提出しておけば、事後重症請求において、認定日請求と同じ等級であっても不服申立てができます。額改定請求を提出していないと、このケースでは事後重症請求に関しては不服申立てができないというおかしな規定となっています。なので、額改定請求も一緒に提出することをおすすめします。

障害認定日においては障害状態だったが現在は軽快している場合

障害認定日においては障害状態だったが現在は軽快している場合でも、障害認定日の遡及請求が認められることがあります。障害認定日遡及請求の場合、認定日より1年経過後は次の2枚の診断書を提出します。
①障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記載された診断書
②請求日以前3ヶ月以内の状態が記載された診断書

この場合、①の状態で認められ、遡及分の支給のみで請求月の翌月から年金が支給停止となります。
原則として上記のようになりますが、ケースによっては認定医から問い合わせが主治医に入ったり、①と②の間の診断書の提出も求められることもあります。その場合の①と②の間の診断書の現症日までの支給になることもあります。
再度状態が悪化した場合は、「支給停止事由消滅届」を提出することになります。

請求者本人が亡くなった後に請求はできるの?

請求者本人が亡くなった後の障害年金は、障害認定日の請求又は認定日遡及請求であればできます。そのため請求者が亡くなったあとでも、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日に障害状態に該当していれば、遺族の方が請求することができます。
ただし、事後重症請求はできないので注意してください。
請求できるのは法律で定められた未支給年金を請求できる親族となります。
国年法19条および厚年法37条に「年金支給の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等以内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」とあり、支給の順位もこのとおりです。

遡及請求の注意点!!

障害年金の遡及請求が認められると、遡った分の年金が初回振込時にまとまって支給されます。年間200万円の障害年金が3年間遡って認められた場合は、初回振込時に600万円振込まれることになります。これは非常に嬉しいことなのですが、注意をしないといけないのが、他の制度との併給調整です。場合によっては支給されていた他制度の支給金を返還しなければならなくなることもあります。

傷病手当金を受給していた場合

同一事由における傷病手当金と障害年金の併給調整についての詳細は「傷病手当金と障害年金は同時にもらえるの?」を参照していただければ思います。
簡単に説明しますと、傷病手当金と調整されるのは障害厚生年金が支給される方のみです。
障害基礎年金のみが支給されるかたは、傷病手当金と障害基礎年金の両方を全額受け取れます。

障害厚生年金が支給されるかた(障害基礎年金+障害厚生年金含む)は、傷病手当金と同時期に障害年金を受け取ることはできません。障害年金が優先的に支給されて、障害年金の額だけ傷病手当金が支給停止となります。
図解するとつぎのとおりです。
傷病手当金が8500円支給されているときに、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されると、傷病手当金8,500円のうち障害基礎年金+障害厚生年金の合計額5,500円が優先して支給され、傷病手当金のうち5,500円が支給停止になります。

遡及請求で障害厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金含む)が認められ、遡及した期間に傷病手当金を受給していた場合は、健康保険組合等に傷病手当金の返還義務が生じます。返還請求がくるのは初回障害年金が振込まれた数ヶ月後になり、上記の例で言えば一日あたり5500円の傷病手当金を同時に受給している間、返還する必要があります。1日あたり5500円なので、1ヶ月で16万5000円です。かりに1年6ヶ月間、障害厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金含む)と傷病手当金を同時に受給していることになると、297万円の返還義務が生じます。
このことをあらかじめ知っていれば、障害年金初回振込の年金額をそのまま傷病手当金の返還に充当すれば済む話しですが、知らないでこの先に振込まれた障害年金を使ってしまった場合は返還するのが大変です。

児童扶養手当を受給していた場合

児童扶養手当の詳細は東京都福祉保健局のサイトを参照してください

ひとり親の方の支援制度です。

児童扶養手当は基本的には公的年金とは同時に支給されません。

これまでは障害基礎年金の受給者に関しても児童扶養手当は全額支給停止なっていたのが、令和3年3月から障害基礎年金の子の加算額のみを調整する法改正がありました(詳しくはこちら)。

児童扶養手当が支給されていた方が、障害年金の遡及請求が認められた場合は、遡及期間に支給されていた児童扶養手当があった場合はその分の返還義務が生じます。児童扶養手当の返還に関しても障害年金の遡及請求分の初回振込額をから返還すれば問題ないのですが、知らないので遡及請求して認められた障害年金の初回振込分を使ってしまうと支払うのが大変になってしまいます。
児童扶養手当は児童が2人いた場合、所得制限がなければ年間100万円ぐらいの支給になるので、障害年金の遡及請求が5年認められると500万円になりますので、注意が必要ですね。

労災法における障害年金補償年金を受給していた場合

同一の事由により、労災法における年金給付がある場合、国民年金又は厚生年金の障害年金を減額して支給することになります。国民年金又は厚生年金の障害年金の遡及請求が認められた場合は、減額された年金支給されるので、この場合は遡及請求であっても特に注意は必要ありません。振込額が減額された金額になります。
減額率などはこちらをご覧ください。

傷病手当金と児童扶養手当の両方を受給していた場合

傷病手当金と児童扶養手当の両方を受給していた場合は、両方の返還義務が生じます。この場合、傷病手当金と児童扶養手当の返還金額が障害年金の遡及請求年金額を上回る可能性があります。
つまり、障害年金遡及請求すると、請求者に不利益が生じる可能性があるということです。
嘘のようなホントの話ですが、実際にあった事例です。
障害年金の認定日遡及請求が決定すると、その決定を取り消すことはできません。なので遡及請求してはいけないのです。
年金事務所で請求を止めてくれればいいのですが、止めてくれずに請求してしまったら、自己責任となります。
信義則の観点から裁判で障害年金支給取消しを求めてもいいレベルです。それだけ、理不尽決定を受けることがあります。

傷病手当金と児童扶養手当の両方を受給していた場合は、障害年金の遡及請求は十分注意してください。

 

 

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