必ず提出するもの

年金請求書 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
代理人が記載することが可能
医師の診断書 障害により8パターンある   がんの場合は様式第120号の7
*請求パターンにより必要な診断書枚数と期限が異なる
医師に作成してもう
受診状況等証明書
受診状況等証明書が添付できない申立書  など
受診状況等証明書
受診状況等証明書が添付できない申立書
初診日証明のための関するもの
病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書
年金手帳のコピー 基礎年金番号がわかるページのコピー
住民票 請求書にマイナンバーを記載すれば省略可
請求者名義の金融機関の通帳コピー カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号がわかる通帳のコピー
印鑑 認印可

加算対象となる家族がいる場合に必要なもの

加算対象となる家族とは?

・18歳になったあとの最初の3月31日までの子(障害基礎年金のみ)
(20歳未満で障害等級1,2級の障害状態の子を含む)・65歳未満の配偶者(障害厚生年金のみ)
(前年収入850万円未満)

戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者および子について、請求者との続柄および氏名・生年月日の確認のため
配偶者の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
(マイナンバー記載で添付の省略可)
子の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
・義務教育終了前は不要
・高校在学中の場合は学生証のコピー
(マイナンバー記載で省略可)
20歳未満の子が障害者の場合 子供の診断書(障害状態1級または2級)

必要に応じて提出する書類

年金加入期間確認通知書 共済組合に加入していた期間がある方
年金証書 他の公的年金から年金をうけているとき
(配偶者を含む)
障害者手帳のコピー 手帳を取得されている方のみ
本人の所得証明書 20歳前傷病の方のみ

3つ請求パターンと必要な診断書

 

 

 

 

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