障害年金を受給している人の症状が重くなった場合は、額改定請求ができます。

障害年金の受給が決定すると年金証書が送られてきて、有期認定(がんの場合は1年または2年の有期認定の場合が多いです)の場合は次回診断書提出年月が記載されています。

その期日までに症状が重くなった場合は、請求をした翌月から年金額が改定されるので、早めに額改定請求をしましょう。

今回は障害年金の額改定請求についてです。

額改定請求ができる時期

①認定日請求で受給権を取得した場合

認定日請求で受給権を取得した場合は、障害認定日から1年後の同日の翌日から額改定請求ができます。

障害認定日 額改定請求が可能な日 注意点
例:2021年4月15日 例:2022年4月16日 裁定請求日(障害年金を請求した日)ではなく、受給権取得日(障害認定日)が起点になります

②事後重症請求で受給権を取得した場合

事後重症請求で受給権を取得した場合は、裁定請求日(障害年金を請求した日)の1年後の同日の翌日から額改定請求ができます。

裁定請求日(障害年金を請求した日) 額改定請求が可能な日 注意点
例:2022年5月23日 例:2023年5月24日 最初に障害年金を請求した裁定請求日(障害年金を請求した日)が起点になります。

③遡及して障害認定日請求(障害認定日と裁定請求日の診断書2通提出)した場合

遡及請求と裁定請求日(事後重症請求)の等級が同じ

障害認定日=3級 額改定請求が可能な日 注意点
例:2021年4月15日 決定通知後、いつでも可能 裁定請求日において既に障害認定日から1年経過しているので、いつでも額改定請求ができます。
裁定請求日=3級
例:2022年5月23日

遡及請求と裁定請求日(事後重症請求)の等級が違う

保険者の職権改定は、裁定請求日診断書の現症日で行われるので、そこから1年後の同日の翌日から額改定請求できます。

障害認定日=2級 額改定請求が可能な日 注意点
例:2021年4月15日 2023年5月2日 裁定請求日ではなく診断書現症日であることに注意。
裁定請求日診断書現症日=3級
例:2022年5月1日

④障害状態確認届(更新)により減額改定された場合

診断書提出月の3ヶ月目の1日が診査日(改定日)となるので、そこから1年後の同日の翌日から額改定請求できます。

2級から3級に減額改定 額改定請求が可能な日 注意点
例:4月が誕生月で2022年4月末が診断書提出期限で2022年8月より2級から3級に改定された 例:2023年7月2日 減額改定の場合、提出期限月の3ヶ月後の翌月から額改定される。この例の場合、2022年8月から減額される。

⑤障害状態確認届(更新)により増額改定された場合

診断書提出月の1日が診査日(改定日)となるので、そこから1年後の同日の翌日から額改定請求できます。

2級から3級に減額改定 額改定請求が可能な日 注意点
例:4月が誕生月で2022年4月末が診断書提出期限で2022年5月より3級から2級に改定された 例:2023年4月2日 増額改定の場合、提出期限月の翌月から額改定される。この例の場合、2022年5月から増額改定される。

⑥障害状態確認届(更新)により等級が変わらなかった場合

「処分が行われていない」とされ、いつでも額改定請求できます。

3級のまま 額改定請求が可能な日 注意点
例:4月が誕生月で2022年4月末が診断書提出期限で3級のままとされた 例:いつでも可能 障害状態確認届(更新)においては処分されていない。

⑦額改定請求により額改定が認められなかった場合額改定請求日の1年後の同日の翌日より額改定請求できます。

額改定請求日 額改定請求が可能な日 注意点
例:2022年5月23日 例:2023年5月24日 額改定請求で処分がおこなれたため。

例外(1年の待機期間を要しない場合)

額改定請求は厚生労働省令で定める、障害の程度が明らかに増進したと認められる場合については1年間の待機期間を要しないとされています。

国民年金関係(国年法34条の3項、国年法施行規則33条の2の2)

厚生年金関係(厚年法52条3項、厚年法施行規則47条の2の2)

65歳以後の額改定請求

障害厚生年金3級の受給権者

65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を一度も有していなければ、65歳以後の額改定請求はできません(旧法除く)。

仮に、3級を受給中であっても、65歳の誕生日の前々日までに障害等級2級相当に増進しているのであれば、65歳に達する前に額改定請求をする必要があります。

 

 

 

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