- 質問21 有期認定の場合、提出期限に何を提出するのですか?
- 「障害状態確認届(診断書)」が提出期限月の3ヶ月前の月末までに送られてくるので、提出期限月の3ヶ月以内の「障害状態状態確認届(診断書)」を医師に作成してもらい提出します。子や配偶者の加算がある場合は「生計維持確認届」を一緒に提出します。
- 質問22 更新時に障害の程度が軽くなったと判断され支給停止となった場合、いつから支給停止となるのですか?
- 提出期限である誕生日月の翌月から数えて4ヵ月目の支給分から停止されます。7月生まれの人の場合、10月までは支給されますが、11月から支給停止となります。
- 質問23 更新時に障害の程度が重くなったと判断され上位等級になった場合、いつから増額されるのですか?
- 増額改定の場合は、支給停止の場合と異なり、誕生日月の翌月から支給される年金額が増えます。7月生まれの人の場合、8月から年金額が増えます。
- 質問24 更新前に障害の状態が重くなった場合はどうすればいいですか?
- 基本的には障害年金の受給権を取得した日(障害認定日・事後重症の場合は裁定請求日)から1年経過後であれば、額改定請求ができます。1年経過せずに額改定請求ができる例外はこちら。
- 質問25 額改定請求はどのようにすればいいですか?
- 額改定請求書に診断書を添付して年金事務所に提出します。病歴・就労状況等申立書は必要ありません。
- 質問26 障害年金の診断書は誰でもかけるのですか?
- 精神の障害は精神科の医師等という決まりがありますが、それ以外の障害年金は厚生年金法施行規則第47条2項、国民年金法施行規則第31条2項において医師又は歯科医師の診断書とされています。つまり、医師又は歯科医師であれば誰でも書くことができます。
身体障害者手帳の診断書は身体障害者福祉法第15条の指定医と決められています。詳しくはこちら - 質問27 額改定請求は65歳以上の方でもできるのですか?
- 障害年金1,2級を受給中のかたは65歳以上でも額改定請求ができます。
障害年金3級を受給中の方で一度も1,2級に該当したことがない方は65歳以上になると額改定請求ができなくなりますので、1,2級に該当するときは65歳の誕生日の前々日までに請求をする必要があります。 - 質問28 本人が死亡したあとでも障害年金は請求できますか?
- 障害認定日請求であれば請求することができます。
障害年金の請求すると同時に未支給年金の請求をすることになります。 - 質問29
- 答え1
- 質問30
- 答え2