障害年金は請求すれば必ず受給できるわけでありません。
障害等級についても希望どおりの等級になるとも限りません。
では、審査結果に納得がいかない場合はどうすればいいのでしょうか?
今回は不服申立について解説します。

不服申立の流れ

裁定請求
決定に納得がいかない
不服申立て

審査請求
決定に納得がいかない
不服申立て

再審査請求

決定に納得いかない

裁判

審査請求の後、再審査請求しなくても
訴訟をすることが可能

 

はじめて障害年金の請求をすることを「裁定請求」といいます。裁定請求で下された決定に納得がいかない場合は、社会保険審査官へ不服申立てをします。不支給となった場合と障害等級に納得がいかな2つのケースが考えられます。裁定請求に不服申立てをすることを「審査請求」といいます。審査請求で下された決定に納得いかない場合は、社会保険審査会へ「再審査請求」をおこなうことができます。
社会保険審査官とは各地方ごとの地方厚生局に配置され、担当の社会保険審査官が独任制で審査請求についての判断を下します。
社会保険審査会とは霞が関の厚生労働省でおこなう、複数の委員から構成される合議制の審査会です。再審査請求はその審査会で審査されます。
さらに、再審査請求の決定に納得がいかない場合は裁判をすることができます。尚、裁判は再審査請求をせず、審査請求後にすことも可能です。

審査請求と再審査請求認められる割合

ここまでは制度上の話をしてきましたが、実際のところ、障害年金の決定を不服として裁判までいくことは稀です。審査請求、再審請求は納得がいかない場合は徹底的に戦うことがあります。
当事務所においても、裁定請求の結果が不当だと判断した場合は、審査請求、再審査請求と不服申立をします。

審査請求が認められる割合ですが、関東信越厚生局の令和元年度事業年報によると、平成30年度において審査請求が容認されたの約2.5%極めて低いです。
再審請求について社会保険審査会、年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移によると約6.1%となっております。
この数字は障害年金だけでなく、他の不服申立も含みますが、約7割が障害年金における不服申立です。
実際の肌感覚でも審査請求よりも再審査請求のほうが認めれることが多いです。
不服申立をするときに、審査請求で認められなければ、再審査請求まで進むことがほとんです。
しかし、一度裁定請求で決まったことを覆すのは、想像以上に大変なことですし、確率的にも厳しいです。

再び裁定請求をはじめからおこなう再請求も選択肢として検討する必要があります。

がん障害年金の場合、がんが進行性の病気のため、審査請求をする場合でも新たに裁定請求を同時にすることをおすすめします。不服申立となると、1年以上審査時間がかかることもよくあることです。もし、不服申立が認められなかった場合、その後に新たに裁定請求(事後重症請求)をすると、その審査請求期間の年金がもらえることはないので、審査請求をする時に障害年金の障害状態該当要件を満たしているなら、新たに裁定請求を審査請求と同時にしておくべきです。

裁定請求と審査請求は同時にすることができます。

審査請求、再審査請求のポイント

裁定請求の決定を覆すためには、不支給決定の理由のなかから争点を明確にする必要があります。その争点に対して、客観的証拠を積み上げて、論理的に反証することが重要となってきます。
審査請求、再審査請求は裁定請求と違い、希望すれば保険者に口頭で意見を述べることが出来ます。
再審査請求においては、請求人は保険者に対して質問ができるようになります。
この質問権は保険者に認められておらず、裁判のような言い争いとは少し異なりますが、質問時に事実をもって保険者の決定の矛盾を指摘していくことが必要になります。

先述したように、審査請求より再審査請求のほうが、こちらの主張が認められることが多いため、請求者が障害状態要件を満たしていることが前提となるが、審査請求が認められなかった場合、再審査請求までいくことも視野に入れていいと思います。審査請求は処分を知った日から3ヶ月以内、再審査請求は処分を知った日から2ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。

 

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