当事務所に障害年金請求をご依頼されるときの全体の流れを説明します。
相談される方の誤解がないように、わかりやすく説明することを心懸けております。
もし、ご不明な点があればお気軽に当事務所までお問い合わせください。
このページの目次
当事務所に障害年金請求代理を依頼する流れ
医療機関への文書作成依頼、病歴・就労状況等申立書などの書類作成
STEP1:無料相談
無料相談については別ページの「当事務所の無料相談について」にて説明しています。
STEP 2 : 契約締結、年金記録確認、着手金お振込
業務委託契約書と委任状
無料相談にて当事務所のサポート内容にご納得いだだけましたら、業務委託契約書と依頼者の代理人としての証明に必要となる委任状を送付しますので、ご署名とご捺印のうえ返送していただきます。
業務委託契約書と委任状が当事務所に返送されましたら、障害年金請求サポート業務開始です。
着手金振込、年金記録確認、障害年金申請書類の用意
まず着手金22,000円(認定日遡及請求の場合は33,000円)のお振込をお願いしております。
同時に年金記録の確認をします。
初診日において保険料納付要件を満たしていることが、障害年金を請求する大前提となりますので、依頼者から委任状をいただいたうえで、当事務所が年金事務所にて依頼者の年金記録を確認させていただきます。
無料相談にて詳しくヒアリングしておりますので、ないとは思いますが、万が一保険料納付要件を満たしていない場合は、契約終了となります。着手金を支払われていた場合は返金いたします。
年金記録確認時に、当事務所が年金事務所にて、障害年金申請に必要な書類を用意し、必要な書類を依頼者に郵送します。
STEP 3:障害年金請求手続きサポート
初診日証明書類(受診状況等証明書等)の作成
初診日とされる日に通っていた病院が現在の病院と異なる場合は、「受診状況等証明書」を初診日の病院に作成してもらいます。
受診状況等証明書が医院廃業などにより取得できない場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し提出します。
初診日が現在通っている病院と同じであれば、「受診状況等証明書」は必要ありません。
通常は当事務所で、初診日の病院に「受診状況等証明書」の作成依頼をして、郵送で書類を受け取るまで行いますが、病院によっては、直接の来院しか書類受付、書類受け取りを認めていないことがあります。
その際は、初診日病院への受診状況等証明書の依頼、受け取り等をお願いする場合がございます(依頼書と受診状況等証明書の原本は当事務所が用意します)。
当事務所が初診日の病院に直接来院して手続きを行う場合は別途費用をいただいております。
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は患者自身が病状や就労状況、日常生活について伝えることができる唯一の書類です。
オーバーに書けばいいわけではなく、診断書と整合性がある内容が求められます。
「病歴・就労状況等申立書」と医師の「診断書」の障害状態に明らかな差があると、「病歴・就労状況等申立書」の信憑性がなくなってしまいますので、当事務所が依頼人の病状や生活状況をヒアリングして診断書の内容と合致するように、丁寧かつ迅速に作成します。
診断書の作成
障害年金の申請書類の中で1番重要と言えるのが、医師が作成する「診断書」です。
医師にしっかりと依頼者さまの状態を書いてもらうため、補足資料等を用意する場合もあります。
がんの障害年金では基本的には、「血液・造血器・その他の障害用の診断書」(様式第120号の7)を使います。
診断書作成を医師に依頼する際は、依頼者が診察にて主治医に依頼していただきます。
医師が診断書を作成するときに必要な資料は当事務所にてすべてご用意いたしますので、診断書作成依頼時に診断書原本と一緒に医師(病院の文書窓口)に渡してください。
基本的には医師の診察への同行はしていません。
診察に同行するメリットよりデメリットの方が大きいと考えているからです。
医師の診察に同行するデメリット
医師に診断書を依頼する際に、診断書作成依頼書と添付資料を当事務所で作成して依頼者にお渡します。
それらを診断書作成を依頼する診察のときに持参して、医師に渡していただいております。
その診断書作成依頼書等でこちらの主張はすべて伝えることが可能です。
また、医師によっては社会保険労務士が診察に同行することをよく思わないこともあります。
医師に書いてもらうのは、依頼者のありのままの状態です。社会保険労務士によっては、現在の状態以上のことを要求する方がいるのも事実だからです。
ただ、依頼者のありのままの状態がきちんと伝わっていないことが多いので、そこは必ず医師に伝えますのでご安心ください。
がんでの認定基準をわかりやすく解説の一般状態区分表と PS(Performance status)にて詳しく書いてますが、医師は患者さんの状態を必要以上に悪く書くわけにはいきません。
なぜならば、ほとんどの病院で電子カルテシステムが導入されており、医師が書いた障害年金の診断書は電子カルテに保存されます。
必要以上に悪い状態を診断書に書いてしまうと、いまやっている治療の正当性が問われかねないからです。
PS(Performance status)が悪いならば、抗がん剤の投与は中止と判断しないといけない場合もあるからです。
一般状態区分表は障害年金における行政手続きで使うものであり、PS(Performance status)は医師が患者さんの全身状態を見るための指標なので、必ずしも一致する必要はないと思いますが難しいところです。
患者会活動で腫瘍内科医と障害年金の診断書記述についての話をすることがあるのですが、ほとんどの腫瘍内科医は、
「障害年金がもらえるように診断書を書いてあげたいけど、電子カルテに残るから必要以上に悪く書いてしまうと、いまやっている治療が継続できなくなる」と言います。
患者さんのためを思って治療をしている医師の診察に社会保険労務士が同行して、診断書の書き方を指図し医師が気分を害すれば、患者さんの今後の主治医との関係性を考えるとマイナスです。
代理人である社会保険労務士と医師との関係はその場限りですが、患者は主治医とこれからも長く付き合っていかなければなりません。お互いに築いてきた信頼関係はとても大事なものです。
ただし、十分にヒアリングしたうえで、依頼者の現在の状態が診断書に十分反映されていないと、依頼者ならびに代理人である当事務所が判断した場合は、医師の作成した診断書の加筆・修正依頼を、依頼者と代理人である私が納得するまで医師にお願いします。
診察に同行する必要があると当事務所が判断した場合は同行の提案を依頼者にさせていただきます(別途要交通費等)。
診断書を医師に依頼すると、病院や医師にもよりますが、1月ぐらいで出来上がると思います。診断書が出来あがりましたら、それを当事務所にてチェックして、他の書類と合わせて年金事務所に提出します。
STEP4:請求書類の準備と提出
障害年金の申請に必要な書類はこちらの記事をお読みください。
必要書類は配偶者や子供の有無等により依頼者ごとに異なります。
契約締結時に依頼者に用意していただく必要書類をご説明します。
戸籍謄本、住民票、所得(非課税)証明書、通帳のコピーなどをご用意していただく可能性がございます。
当事務所にて障害年金請求書等の請求書類一式を揃え、依頼者に確認していただいた後、年金事務所に提出します。
提出した書類はコピーをして依頼者に送付いたします。
提出のする年金事務所の場所の指定はなく、全国どこの年金事務所でも提出できます。
この提出した日が障害年金請求が受理された日となりますので、受付印を押印してもらいます。
STEP 5 : 支給、不支給決定
審査期間は年金請求書日から約3〜4ヶ月ぐらいです(状況によってもっとはさらに長引く場合もあります)。
障害基礎年金、障害厚生年金ともに新宿区にある日本年金機構の障害年金センターで審査されます。
審査段階で、診断書等の内容を主治医や請求者に照会する場合があり、そうなると決定までに時間がかかる場合があります。
支給決定の場合は、年金証書・年金決定通知書が送られてきます。そこに障害年金の初回振込日が記載されています。
認定日請求が認められた場合は、認定月の翌月から、事後重症請求が認められた場合は年金事務所に書類を提出し、受理された月の翌月から障害年金が支給されます。
実際の振込は年金決定通知書が送られてきた1〜2ヶ月後の15日に支給開始月からの年金がまとめて振込まれます。
年金決定通知書が届きましたら、当事務所までご連絡ください。お支払いいただく報酬+費用の請求書を依頼者に送りますので、初回年金振込日より14日以内に当事務所の指定口座にお振込ください。
不支給決定の場合は、不支給決定通知書が送られてきます。結果に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求という不服申立をすることができます。
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初回無料相談のお時間は約1時間ほどで、完全予約制をとなっております。
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無料相談の事前予約をいただいた場合は、上記時間外でも相談を実施しております。