初診日における加入年金制度がポイント

障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが支給されるのかの判断は、初診日に加入していた年金制度が、国民年金か厚生年金(共済年金含む)かにより決まります。みなさんがよく知っている65歳からもらえる老齢年金も国民年金に加入していた期間と厚生年金に加入していた期間では支給額に差が出てきます。遺族年金についても厚生年金加入期間があるほうが、支給される年金額が多いです。
老齢年金・遺族年金等の説明は日本年金機構HPをご覧くだい

具体的な職種は次のようになります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

基本的には、老齢年金・障害年金・遺族年金とも、国民年金(基礎年金)がベースの1階部分になっており、厚生年金は上乗せされる2階建部分になります。
下図のイメージです。

厚生年金(2階):会社員、公務員等
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国民年金(1階):自営業、主婦、扶養配偶者等

 

障害年金も基本的には同じで、障害基礎年金が1階になり、障害厚生年金が2階になります。

つまり、障害厚生年金1級・2級が支給される方は

文章障害基礎年金 + 障害厚生年金

となります。

ただし、障害厚生年金3級と障害手当金は厚生年金にのみ定めれており、障害基礎年金では支給されず障害厚生年金受給者のみ支給となります。

障害基礎年金は障害等級2級以上でないと支給されないのに対して、障害厚生年金は3級と障害手当金がありますので、初診日に厚生年金加入者の方が、障害状態が軽くても支給されるのが大きく違うところです。

図解すると次のようになります。
がんにおいてどのような障害状態になれば障害年金が支給されるか年金額はいくらもらえのかについては
↓↓↓をご参考ください。

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