今回は障害年金の具体的な年金額について説明していきます。障害基礎年金においては、年度ごとの賃金水準や物価水準により少し変動がありますが、年度ごとに定額です。障害厚生年金は被保険者期間の収入により差が出てきます。
障害基礎年金は18歳を迎えた3月31日までの子供、障害年金厚生年金は65歳未満の配偶者がいると約22万円加算されるので、加算対象者がいるかどうかにより、年金額に差が出てきます。
それでは、具体的な年金額をさっそく見ていきたいと思います。
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障害年金の年金額
障害基礎年金の額(令和5年度)
障害基礎年金 | |||
等級 | 支給額 | 18歳の年度末までの子の加算 (20歳未満の障害のある子含む) |
|
1人・2人までの加算 | 3人目以降の加算 | ||
1級 | 2級の年金額 X 1.25 令和5年度:993,750 円 |
224,700円 X 改定率 令和5年度:228,700円 |
74,900円 X 改定率 令和5年度:76,200円 |
2級 | 780,900 X 改定率 令和5年度:795,000円 |
障害基礎年金の額は一律で決まっています。1級は2級の1.25倍になります。毎年度の賃金水準や物価変動等により年度ごと改定されますが、それほど大きくは改定されていません。
ちなみに近年の障害基礎年金2級の支給額は以下のとおりです。
参考 過去の2級障害基礎年金額 | ||||
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
年間 | 779,300円 | 779,300円 | 780,100円 | 781,700円 |
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
年間 | 780,900円 | 777,800円 |
令和5年度、障害年金額の詳細はこちら
子の加算について
障害基礎年金受給者に18歳の年度末までの生計を同じくする子供(20歳未満の障害のある子含む)がいると、その子供の人数により年金額が加算されます。障害年金受給者に新たに子供ができたときは、その翌月から子の加算分が支給されます。
今年度の加算額は上記の表にあるとおりで、子の加算についても毎年度改定されますが、大きく変わることはありません。障害年金の受給者に新たな子が生まれた場合には、届出をすることにより、子が生まれた翌月から上記の金額が加算されます。
20歳未満の障害年金について
年金加入義務のない20歳になる前に初診日がある場合、障害基礎年金が支給されます。支給される年金額は20歳以上と同じですが、本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられています。20歳未満でも働いていて、厚生年金に加入していた場合は厚生年金加入者として通常どおり、障害基礎年金と障害厚生年金が所得制限なしで支給されます。
扶養家族がいない場合の所得制限は次のとおりです。
全額支給停止 | 462万1千円を超える場合 |
半額支給停止 | 360万4千円を超える場合 |
扶養親族がいる場合、上記の金額に前年の12月31日時点の年齢が次に該当する扶養親族がいた場合、1人につき次の金額を加算した額が所得制限額なります。
扶養親族の年齢 | 制限額に加算する額 |
70歳以上 | 48万円 |
16歳以上23歳未満 | 63万円 |
上記以外 | 38万円 |
障害厚生年金の額
障害厚生年金 | ||
等級 | 支給額 | 配偶者加給年金 |
1級 | 報酬比例の年金額X1.25 +障害基礎年金1級 |
年間 約22万円 |
2級 | 報酬比例の年金額 +障害基礎年金2級 |
年間 約22万円 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保証額 約58万円) |
なし |
障害手当金 | 報酬比例の年金額の2年分 (最低保証額 約116万円) |
なし |
障害厚生年金には1級から3級までの年金と一時金である障害手当金があります。1級と2級は障害基礎年金に上乗せされ支給されますが、3級と障害手当金は障害厚生年金のみ支給となり、それぞれ最低保証額が決まってます。報酬比例の年金額が少ないことにより、支給される年金額が障害状態に対して少なくなることを防ぐためです。
障害厚生年金の最低保証額は、障害厚生年金3級が障害基礎年金額の4分の3になります。令和5年度の最低保証金額は「596,300円」です。障害手当金の報酬年金額2年分が1,166,800円に満たないときは、「1,192,600円」が最低保証金額となります。
報酬比例の年金額というのは、その人が厚生年金に加入していた期間やその期間の収入により変わってきます。計算は複雑な上、厚生年金の加入期間とその期間の平均標準報酬額を把握している必要があるので、自分で計算するのは難しいです。
正確に報酬比例の年金額を知りたい場合は、基礎年金番号を持って年金事務所で聞くのがいいです。
自分で計算してみたい方は日本年金機構HPの障害厚生年金の計算方法を参照してください。
配偶者加給年金とは
配偶者加給年金とは障害厚生年金、1級と2級に該当した場合に、65歳未満の生計を同じくしている、配偶者がいる場合に支給されます。配偶者には年収基準があり、前年の年収が850万未満であれば生計を同じくしているとされます。
障害厚生年金3級と障害手当金には配偶者加給年金はありません。
年金額の具体例(令和5年度)
具体的に令和5年度における2人の例の年金額を図解してみました。
国民年金加入者のシャア・アズナブルさんと厚生年金加入者のアムロ・レイさんです。
当事務所にご相談のときにはお伺いしたお話から、概算の障害厚生年金額をお伝えすることはできますが、実際の加入状況や報酬額により年金額は変わってくる可能性がありますので、お伝えした予想額が実際の年金額を保証するものではありません。
正確な年金予想額を知りたい場合は、基礎年金番号を持って年金事務所で聞いてくださいね。
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