障害年金の申請手続きを社会保険労務士に依頼する際、なるべくご自宅近くの社会保険労務士にお願いしたほうがいいと考えているがん患者さんもいると思います。がん障害年金申請手続きを依頼する際、本当にご自宅から近い必要があるのか、逆に、ご自宅から遠い社会保険労務士に依頼すると受給の可否にマイナスの影響が出てくるのか?それを解説していきます。
このページの目次
依頼する社会保険労務士に求めるもの
依頼者の利益を最優先する
障害年金代理申請をする社会保険労務士は依頼者の利益を最優先することが求められます。依頼者が安心して相談でき、親身に寄り添い、依頼者の障害年金支給決定のために尽力します。そのためには、依頼者との信頼関係が大切であり力を合わせて支給決定まで依頼者のため行動します。
代理契約締結前にできるだけ具体的サポート内容を説明する
社会保険労務士に障害年金を依頼する際、依頼者が具体的に全体の流れをイメージできないと、不安感を抱いてしまう原因になります。そのためには、依頼を受ける契約締結前に具体的に全体の流れ、サポート料金等をきちんと説明する時間を作り、依頼者がきちんとサポート内容に納得して契約締結することが大事です。
スピーディーに行動する
がんで障害年金を受給する人は、障害認定日請求よりも事後重症請求のほうが圧倒的に多いです。それは、がんという病気が進行性であること、また近年の治療成績の向上により、難治がんのステージ4の患者でも比較的長期生存される患者さんが多いことが関係していると思われます。
事後重症請求で障害年金の支給が決定した場合は、請求月(年金事務所等で請求書類が受理された日が属する月)の翌月から年金が支給されます。そのため、障害認定基準を満たしたらすぐに請求することで年金額が変わってきます。手続きにスピードさが必要になってきます。
依頼者の障害状態を正確に把握する
請求代理手続きをする社会保険労務士は、依頼者の障害状態を正確に把握する必要があります。正確に依頼者の日常生活における障害状態を把握しなければ、病歴・就労状況等申立書の代筆をすることや、医師に正確な診断書を依頼することに支障が出てきます。まず社労士が依頼者に寄り添い、依頼者の障害状態や日常生活の様子を正確にヒアリングする必要があります。
依頼者の負担をできる限り減らす
がんで障害年金の申請をする方は、肉体的にも精神的にもツライと状態だと思います。また、調子に波があることが多いですが、調子のいいときは、できる限り自分の時間に使っていただきたいと強く思います。そのため依頼者が自分でする作業を極力減らすことが、依頼を受けた社会保険労務士の責務です。
自宅から近い社労士でないとできないこと
直接依頼者と会って話をする
依頼者と社会保険労務士が直接会って相談をするためには、ご自宅から近い社会保険労務士でないと時間と手間や別途交通費等がかかってしまいます。
医療機関に社会保険労務士が同行する
依頼者と社会保険労務士事務所が近いということは、依頼者が通院している病院も社会保険労務士事務所と近いことが多いので、医師の診察に社会保険労務士が同行したり、診断書の申請や受け取りを社会保険労務士が代行してくれることもあります(このようなサービスは別途費用がかかることが多いです)。
近いということでなんとなく安心感がある
依頼者と社会保険労務士事務所が近いと、もし想定外のことが起きたときに直接会って、素早くその問題を解決してくれそうです。しかし、がんで障害年金請求を社会保険労務士に依頼したがん患者さんと話をすると、多くの方が社会保険労務士と直接会う機会は1回だったと答えます。その1回とは、社会保険労務士が障害年金申請代理手続きをするにあたり必要な、依頼者の委任状への署名・捺印と、申請代理の契約書締結書面への署名・捺印です。その1回以外はメールや電話にて相談をすることがほとんどです。
自宅から遠い社労士だと問題はあるのか?
上記に自宅から近い社会保険労務士でないとできないことを3つあげましたが、上記のことができないことにより、障害年金申請代理手続に支障が出てくるでしょうか?
依頼者と直接会う必要はあるの?
がん障害年金を社会保険労務士に依頼しようとするがん患者さんが、直接会える社会保険労務士に依頼する必要はあるのでしょうか?
答えはNOです。むしろ、当事務所では会うことにるデメリットの方が多いと考えています。
なぜ「ZOOM」による無料相談によるなのか?の記事でも述べていますが、あえて直接会わない環境をつくることの方ががん患者にはメリットが多いと考えています。
ビデオ会議システム「ZOOM」を使うメリット
- 相談者の体調が悪くても、外出することなくご自宅から相談できる
- がん患者の感染症対策として、人が集まる環境に出る必要がない
(抗がん剤の骨髄抑制等によりがん患者の免疫力が低下しているため) - がんという持病があるので、新型コロナウィルスに感染したら重症化のリスクがある
- 居住地に関係なく、日本全国どこからの相談でも受けられる
- 画面上にて、資料等をみながら、対面と同じように説明、ヒアリングができる
- ネット環境さえあれば、PC、スマホ、タブレットにより相談できる
- 離れた場所にいる家族等との複数人による相談が可能
(相談者の家族が別々の場所にいてもそれぞれの場所から相談に参加できる) - ZOOMでしっかりとヒアリングすることにより、相談者の病状をしっかり把握できる(精神・知的障害の場合は直接会う必要が出てくることも多いですが、がん患者の場合は直接会わずに病状把握が可能)
- がん障害年金の請求代理手続きが、直接会わなくてもまったく問題なくZOOMにておこなうことができる
(相談者の自宅の近くに社労士事務所がある必要がない)
医療機関に社会保険労務士が行く必要はあるの?
当事務所のスタンスとして、基本的に医師の診察には同行しません。
医師の診察に同行するデメリットはこちら。
そのため、医師の診察に社会保険労務士が同行する必要は全くないと考えています。
まとめ
上記のことより、当事務所では依頼者と直接会うよりもビデオ会議システム「ZOOM」を使うメリットのほうが高いと考えているので、基本的には直接お会いすることなく、すべてリモートで障害年金代理請求を進めます。
請求者が精神障害・知的障害の場合は、障害状態を確認することや書類のやり取りのため直接会う必要が出てくる場合があるのもの事実です。
しかし、相談者ががん患者さんだけの当事務所においては、直接会ってヒアリングするより、患者さんがご自宅からご相談できるビデオ会議システム「ZOOM」を使うことのメリットの方がはるかに高いと断言できます。
当事務所にご依頼される方は、お住まいの地域に関係なく全国どこからでも質の高いサービスを提供させていただくことをお約束します。
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