日本において、がん(悪性腫瘍)は死亡者数では1番多いにもかかわらず、がん(悪性腫瘍)による障害年金受給者数が極端に少ないことは、「がんと障害年金」で詳しく解説しました。
がん患者さんは年金の保険料を納めている国民として、障害年金を受給する権利があります。個人差もありますが、がんで亡くなる人は、亡くなる前にはがんでの障害年金認定基準を満たしているはずだからです。
だけれども、障害年金を請求されない方がほとんどです。その中には、障害年金を請求しても支給されるころには生きているかわからないと考える方がいることが、たくさんのがん患者さんと接することでわかりました。
このページの目次
特別規定にこめた想い(請求者死亡特別条項)
当事務所と依頼者との通常の請求代理契約では障害年金の支給が決定した場合は、当事務所への報酬として年金額の2ヶ月分をお支払いいただきますが、審査期間中に請求者(依頼者)が亡くなられた場合、当事務所が決定年金額の2ヶ月分を報酬としていただいてしまうと、依頼者、又はご遺族にはまったく利益がなく、当事務所の依頼者の利益を最優先するポリシーに反することになります。
そのため、請求者(依頼者)が審査期間中に亡くなられて、その後に障害年金の支給が決定した場合は一定の条件を満たすご遺族の方に未支給年金として亡くなられた方の障害年金が支給されます。その場合は、当事務所が受けとるはずであった報酬の全額、または一部を辞退いたします。
この特別条項により障害年金請求へのがん患者のハードルが少しでも下がり、年金の保険料を納めてきた多くのがん患者に公的年金である障害年金をたくさん受給してほしいと強く思います。
請求者死亡特別条項(特別規定)とは
当事務所と依頼者との契約書に規程を設け、年金事務所にて障害年金請求手続きが受理されたあと、依頼者(請求者)が亡くなられた場合は、依頼者、又はご遺族の利益を最優先に考え、次の特別条項を適用します。
請求者が請求受理後に死亡し、その後支給が決定した場合の支給される障害年金が2ヶ月以下の場合、当事務所は依頼者に対して報酬を請求しない。支給される障害年金が3ヶ月の場合、依頼者は当事務所に対し決定年金額1ヶ月分+消費税を報酬として支払う。
[例:1]障害年金請求受理後に請求者が亡くなり、その後支給が決定したが、支給年金額が2ヶ月以下の場合
[例:1]において、当事務所が請求者と請求代理契約をして、2月28日に障害年金請求手続が年金事務所で受理された後の、審査期間中である4月15日に請求者が亡くなってしまい、翌月の5月に障害年金の支給が決定したとします。この場合、3月・4月分の障害年金が支給が決定の1〜2ヶ月後の6月か7月にご遺族に未支給年金として支給されることになります。
この場合、当事務所は障害年金支給が決定しても、成果報酬はいただきません。
支給決定月の翌月か翌々月に、3月分と4月分の合計2ヶ月分の障害年金が一定の条件を満たす請求者の遺族に未支給年金として支給されます。5月からは一定条件を条件を満たすご遺族に遺族年金が支給されます。
[例:2]障害年金請求受理後に請求者が亡くなり、その後支給が決定したが、支給年金額が3ヶ月の場合
[例:2]において、当事務所が請求者と請求代理契約をして、2月28日に障害年金請求手続が年金事務所で受理された後の、審査期間中である5月15日に請求者が亡くなってしまい、その5月に障害年金の支給が決定したとします。
この場合、当事務所は年金額、1ヶ月分の成果報酬のみ請求させてもらいます。
(年金額が税込15万円未満でも、1ヶ月分+税のみ請求)
ご遺族には支給決定月の翌月か翌々月に、3月分、4月分、5月分の合計3ヶ月分の障害年金が一定の条件を満たす請求者の遺族に未支給年金として支給されます。6月からは一定条件を満たす遺族に遺族年金が支給されます。
最後に
障害厚生年金の受給者が亡くなると、その方の対象親族に遺族厚生年金が支給されます。詳しくは「がん患者に知ってほしい、障害年金と遺族年金の関係」で書いています。
この条件に該当する方は少ないかもしれませんが、もし該当していたらとても遺族年金がご遺族の大きな支えになるはずです。
この請求者死亡特別条項(特別規定)により、がん患者が障害年金を請求する背中を押すことができればと思っています。
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