がんとの闘病生活では、生活費に加え治療費がかかります。働いている人が病気になってしまった場合は、今までの収入が維持できなくなる可能性も出てきます。がんと向き合うことだけでも患者さんやご家族は不安を抱えています。そのような状況で経済的不安はできるだけ取り除きたいです。経済的負担のために治療に支障が出てくることがないようにしなければなりません。今回は実際の闘病生活の中で利用できる支援制度を紹介します。
このページの目次
がん患者にかかるお金
がんになるとどのような経済的負担が発生するのかを整理しておきます
がんにかかる治療費
がんを治すためには病院で医師に診てもらう必要があります。
日本は国民皆保険制度をとっており、原則的に国民全員が医療保険制度に加入しているので、公的保険適用の治療をしていれば高額療養費制度が利用できます。そのため、月ごとに支払う医療費が法外に高くなることはないです。しかし、入院時に個室を利用したりすると、公的保険適用外となり別途費用がかかります。公的保険適用ではない治療や薬を使えば、保険適用外となり、高額療養費制度の対象外となります。また、がん治療によりアピアランスケアが必要となった場合、自費でウィッグなどを揃えなければなりません。
保険適用である標準治療が基本的にはベストの治療ですので、高額療養費制度があり医療費が想定外に膨らむことはないと思います。例外的に保険適用外の治験に参加することがあるとしても、治験費用は製薬企業負担の場合がほとんどなので、患者さんの治療費の負担が膨らむことは考えにくいです。
気をつける必要があるのは、治療効果がはっきりしない治療を自費診療やっている病院(クリニック)です。現状、残念ながら、自費診療のがん治療においては悪徳ビジネスが蔓延っています。「末期がんが消えた」などをうたっている自費診療のクリニックは危険です。
私自身も患者としての経験値が浅かった頃、自費診療の免疫療法をやっていました。藁にもすがる思いで母親がネットで探してきたクリニックです。高級外車が買えるぐらいのお金を使ったと思います。結果としてその治療をやっていてもがんは進行し癌性髄膜炎になったので効果はなかったと思います。今の私ならその治療を自費でやることはないです。
使える支援制度を知ろう
まず、がん患者が使える可能性がある支援制度を列挙してみます(すべての人に使えるわけではないです)。
民間の生命保険、がん保険などに加入しているかたは、その保証内容も必ず確認してください。
人により使える支援制度は違う
使える支援制度は人それぞれ違います。
年齢、健康保険制度、収入、就労、加入している民間保険等により変わってきますので、ご自身が使えそうな支援制度をチェックしてください。
NPO法人がんと暮らしを考える会のサービスであるがん制度ドックではいくつかの質問に答えると、自身が使える支援制度を探してくれるので便利です。
医療費が高額になったとき
高額療養費制度
限度額認定書
医療費控除(外部リンク:国税庁)
健康保険組合付加給付
ひとり親家庭医療費助成制度 自治体により制度が異なります
(外部リンク:gooddo「ひとり親家庭のための医療費助成について知ろう!」)
小児慢性特定疾病医療費助成制度(外部リンク:小児慢性特定疾病情報センター)
生活に不安があるとき
傷病手当金
障害年金
国民年金保険料免除(外部リンク:日本年金機構)
老齢年金繰り上げ受給(外部リンク:日本年金機構)
低額無料診療事業(外部リンク:全日本民医連)
生活保護(外部リンク:厚生労働省)
生活福祉資金貸付制度(外部リンク:がんナビ)
障害が残る、介護が必要
障害者手帳
介護保険
がん患者は40歳から介護保険の介護サービスを受けることができます。
介護休業(外部リンク:ミンナノミライ)
介護休暇(外部リンク:ミンナノミライ)
仕事を辞めたとき
雇用保険の基本手当
退職後の傷病手当金
健康保険任意継続(外部リンク:全国健康保険協会)
国民健康保険の保険料減免(お住まいの市区町村までお問い合わせ)
国民年金保険料免除
住民税の減免(お住まいの市区町村までお問い合わせ)
同時に使えない、または併給調整される支援制度
同時に使うことができない、または併給調整される支援制度もあります。
使うタイミングを工夫することで調整されることなく両方もらえる場合もあるので注意が必要です。
傷病手当金と障害厚生年金
傷病手当金と同時に同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けることができるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
患者さん一人ひとり状況が違うので一概には言えませんが、一般的には障害厚生年金より傷病手当金の額が多いです。その場合は障害厚生年金の支給が優先されて、傷病手当金が障害厚生年金の額だけ支給停止となります。
支給例:同時に受給でき、調整されるケース
傷病手当金25万円と障害厚生年金3級10万円を受けることができる場合は、障害厚生年金は10万円全額支給され、傷病手当金10万円が支給停止され15万円のみ支給され、合計25万円の支給ということになります。
傷病手当金と障害年基礎年金は同時にもらえる
傷病手当金と障害基礎年金のみを同時に受けることができる場合は、併給調整されることなく両方とも同時に支給されます。
傷病手当金と雇用保険の失業給付
傷病手当金と雇用保険の失業等給付(失業手当)を同時に受けることはできません。失業等給付を受給する大前提として、就職する積極的な意思があり、就職できる能力があることが求められます。一方、退職後に傷病手当金の継続給付を受給しているということは、医師から労務不能と認められている状態です。傷病手当金と失業等給付は同時に受けることはできないので、傷病手当金の継続給付を受給しているときは、失業等給付(失業手当)の受給期間を延長することができます。原則の失業等給付(失業手当)の受給期間は離職日の翌日から1年間となりますが、傷病により引き続き30日以上就業に就くことができない期間があるときは、受給期間延長の申出をすることにより、受給期間を最長4年間まで延長することができます。
受給期間の延長をすることで、傷病手当金支給開始から1年6ヶ月経過して傷病手当金の期限がきた後、働ける状態であれば雇用保険を申請をすることができます。
障害年金と雇用保険の失業給付は同時にもらえる
障害基礎年金と障害厚生年金は雇用保険の失業給付と同時にもらえるので、併給調整を気にする必要はありません。
資格喪失後の傷病手当金と老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付と老齢(退職)年金をうけることができる場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
ただし、在職中は傷病手当金と老齢(退職)年金の調整はなく両方とも全額支給されます。
労災保険と傷病手当金
労災保険から休業補償給付を受けている(受けていた)場合、労災保険の休業補償給付と同一の病気やケガのために、労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務外の理由による病気やケガのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
労災保険と障害年金
労災保険の障害補償給付または傷病補償給付と障害年金を同一の傷病で受けることができるときは、障害年金が全額支給され労災保険の給付が減額されます。労災保険の減額支給率は以下のとおりです。
- 障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受ける場合→73%の支給
- 障害厚生年金のみを受ける場合→83%の支給
- 障害基礎年金のみを受ける場合→88%の支給
ただし、別の傷病で受けることができる場合は、労災保険の給付と障害年金は調整されることなく両方とも全額支給されます。
労災保険と20歳前傷病の障害基礎年金
労災保険と20歳前傷病の障害基礎年金をうけることができる場合は、20前傷病の障害基礎年金が全額支給されます。これは、20歳前傷病の障害基礎年金が保険料を納めていなくても支給されるという特殊の事情があるためです。
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