がん患者が令和2年5月1日以降に退職した場合は、「特定受給資格者」と認めらる可能性があります。「特定受給資格者」と認めらると失業手当(基本手当)において2ヵ月の給付制限がなくなり、所定給付日数が増える可能性があります。今回は新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例(コロナ特例)について説明したいと思います。

コロナ特例が適用されない、通常の雇用保険の失業手当ついては「退職後の雇用保険」の記事を参照してください。

通常の給付日数

一般の離職者

まずはコロナに関係なくがん患者が離職した場合、自己都合退職として扱われることが多く、給付日数は次のようになる場合が多いです。さらに求職者の申込み後、7日間の待機後に2ヵ月の給付制限があります

特定受給資格者

解雇や雇い止めなど会社都合で離職した場合は「特定受給資格者」となり給付日数が次のようになります。求職の申込み後の7日間の待機はありますが、2ヵ月の給付制限はありません

がん患者が認められるコロナ特例について

コロナ特例とは

令和2年5月1日以降に、本人の職場で感染者が発生したこと又は本人若しくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること若しくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した人が「特定受給資格者」に該当します。いつまでコロナ特例が適用されるかは今のところ(令和3年1月)未定です
基礎疾患の具体的病名は明示されていませんが、がんで手術、抗がん剤、放射線等の治療をしている人は基礎疾患を有する者に該当すると思われます。私の地域を管轄するハローワークでは、がん患者で治療をしている人は基礎疾患を有する者に該当します(詳細は自身の管轄ハローワーク窓口にお問い合わせください)。

コロナ特例の給付日数

がん患者が抗がん剤の副作用による免疫抑制があり、重症化予防の観点から自己都合退職をした場合は、「特定受給資格者」扱いとなります。
受給資格の決定は離職日を基準に決定されるので、治療により働くことができなければ受給期間を最長3年延長することができ、その期間内に就職活動を開始すれば「特定受給資格者」に該当します。
さらに、コロナ特例により給付日数が延長されます。特定受給資格者の給付日数に60日(一部30日)プラスされます。詳しくは厚労省のこちらのページをご覧ください。

60日の延長を含めた、コロナ特例が適用された「特定受給資格者」の給付日数は次のようになります。
通常の特定受給資格者の給付日数に60日(一部30日)プラスされています。

コロナ特例の手続き

離職後ハローワークに行き求職の申込み手続きをする際に、離職票にコロナ特例の申立書とコロナ特例に該当するか確認できる資料を持参してください。
がん患者の場合だと、医師の診断書、診療明細、お薬手帳などが確認資料となりますが、事前にご自身の地域のハローワークに何が必要か確認しておくといいと思います。

まとめ

がん患者が令和2年5月以降に退職し、その退職理由が感染予防対策や重症化予防対策であれば、新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例(コロナ特例)に該当する可能性が高く、認められると自己都合退職であっても「特定受給資格者」となり給付日数が大きく増えます。
がん患者の方がこの時期に退職するのであれば、給付額がかなり増えると思うのでコロナ特例を忘れずに申請してくださいね。いつまでの退職が認められるのかは現時点(令和3年1月)では未定ですが、しばらく新型コロナウィルスは落ち着きそうにないので、まだしばらく続きそうですね。

参照:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00675.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00577.html

 

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