質問1  会社を辞めて傷病手当金をもらっています。確定申告が必要となりますか?
税法上、傷病手当金は非課税所得となるので、収入が傷病手当金のみの場合は確定申告の必要はありません。
質問2 会社を辞めて傷病手当金をもらっています。この場合、配偶者の扶養家族に入れますか?
扶養については社会保険上(健康保険・国民年金)の扶養と税法上の扶養で条件が違います。
社会保険上の扶養ですが、傷病手当金は被扶養者としての収入に含まれます。60歳未満の方で年収130万円未満であれば扶養に入れます。日額換算すると傷病手当金で1日あたり3,612円以上収入がある場合は自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。ちなみに、60歳以上と障害年金受給者は1日あたりの収入が5000円未満(年収180万未満)であれば、被扶養者として認められます。
質問3 会社を辞めて失業手当をもらっています。失業手当は所得として扱われ、確定申告が必要でしょうか?
失業手当は傷病手当金と同じく税法上は非課税所得となるので、確定申告の必要はありません。ただし、就業していた時期に所得税を払っていた場合は、確定申告により所得税が還付されることがあるので、その場合は確定申告することをおすすめします。
質問4 会社を辞めて失業手当をもらっています。この場合、配偶者の扶養家族に入れますか?
問2の傷病手当金と同じく失業手当は社会保険の被扶養者要件上は収入となります。60歳未満のかたは基本手当日額が3,612円未満、60歳以上・障害年金受給者は基本手当日額が5,000円未満の方であれば扶養家族として認められます。
ただし、自己都合等による給付制限期間中は基本手当日額に関係なく、扶養家族として認めらます。
質問5 傷病手当金と障害年金は同時にもらえますか?
同一傷病により傷病手当金と障害年金をもらえる場合は、障害基礎年金のみ受給している方は両方もらうことができます。
障害厚生年金を受給している方は、障害基礎年金+障害厚生年金の金額まで傷病手当金が支給停止となります。傷病手当金のほうが障害基礎年金+障害厚生年金より多い場合は、その多い分だけ傷病手当金が支給されます。
くわしはこちらで解説してます。
質問6 傷病手当金と雇用保険の失業手当は同時にもらえますか?
傷病手当金と雇用保険の失業等給付(失業手当)を同時に受けることはできません。詳しくはこちらで解説しています。
質問7 遺族年金は課税され、確定申告が必要ですか?
遺族年金も障害年金と同じく、税法上は非課税扱いになります。そのため収入が遺族年金のみの方は確定申告が不要です。しかし、健康保険、国民年金等の社会保険上の所得には遺族年金の額も含まれます。夫の扶養で国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者となっていた場合、所得が障害年金と合計して180万円以上(日額5,000円以上)で夫の扶養からはずれ、自分で国民年金、国民健康保険への加入が必要となり、保険料を払う必要あります。社会保険等での所得を計算するとき、60歳以上または障害者は、180万円、それ以外の人は130万円以上で扶養からはずれます。
質問8 定年退職は自己都合、会社都合のどちらですか?
法律上は定年退職の扱いについて、解雇(会社都合)、自然退職(自己都合)のどちらにするか、明確に定めれていません。「 就業規則」に規程がなければ、これまでの慣習ということになるケースが多いです。現実的には、自然退職扱いとしている会社が多いです。
質問9 がんでの休職期間は勤続年数に含まれますか?
休職期間を勤続年数に含むかどうかは法律では決められていません。そのため、企業ごとに就業規則で定めてあります。どのように定めている企業が多いかは、現状、勤続年数に含めない企業が多いようです。自身の会社の就業規則を確認、又は担当部署にお問い合わせください。
質問10 がんで休職期間が長くて翌年度有給休暇が付与されるか心配です。休職と有給付与の関係について教えてください。
有給休暇は当該年度の全所定労働日の8割以上出勤したら翌年度も規程日数分付与されます。例えば年間休日が120日の会社であれば、全所定労働日245日となります。245日の8割だと196日となり、出勤日が196日以上でないと翌年度は有給休暇は付与されません。仮に1年間すべて休職していたとしたら出勤日が0日なり、有給休暇は付与されません。これが労働基準法上のルールとなります。
労働基準法は最低限のルールを定めたものであるため、労働者に有利に扱うのであれば問題ありません。そのため業規則において休職期間は出勤日に含むものと規定している会社もあります。その場合は、仮に1年間休職していても翌年度有給休暇が付与されます。だだし現状は、出勤日に含めない企業が多いようです。有給が付与されなくても、法律上は問題ないという結論になります。詳しくは人事労務担当者にお問い合わせください。
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