| がんの種類 | 肺がん |
| 性別・年齢 | 男性・60代 |
| 住所 | 愛知県 |
| 認定結果 | 障害厚生年金2級 |
| 請求方法 | (請求者死亡後)障害認定日請求(約2年遡及) |
請求ポイント
ご遺族であるお嬢様からのお問い合わせ。
お父様が請求途中だった障害年金請求を完遂したいとの思いから、いくつかの社労士事務所に問い合わせをするも断われられ、当事務所にお問い合わせがありました。
闘病中の資料を参考に請求書類を作成し、主治医に診断書を依頼し、約2年分の障害年金を受給することができました。
依頼者の声
障害年金の請求準備中に父が亡くなったので、請求まで代わりに完遂してあげたい気持ちで社労士を探しました。
地元の社労士事務所ではフルタイムで勤務していたことを理由に詳しい内容も聞いてもらえないまま依頼を断られましたが、清水先生は話を聞いた上で依頼を受けていただけたので本当に感謝しています。
死亡後の障害年金請求だったので、認定日時点での病状が分かりづらく難易度が高かったと思うのですが、服薬ノートや生命保険会社に提出した診断書のコピー、当時の診療明細書から上手く状況をくみ取っていただき病歴・就労状況等申立書や病院へ診断書を依頼する際の生活状況へ反映していただくことができました。
それが障害年金の受給につながったのだと思っています。
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