概略
がんの種類 | 肺がん |
性別・年齢 | 女性・50代 |
住所 | 神奈川県 |
認定結果 | 障害厚生年金2級(認定日遡及請求は不支給) |
相談時の状況
初診日 | 約6年前 |
請求方法 | 事後重症請求(認定日遡及請求は不支給) |
治療歴 | 手術、抗がん剤治療、放射線 |
請求ポイント
初診日病院でカルテが破棄されており、次の病院で受診状況等証明書を記載してもらう。
その際、初診日についての詳細を記載してらい、初診日と認めてもらうことができました。
依頼者様が通院されていた病院は、診断書を作成する医師が主治医ではなく、若手医師だったこともあり、依頼者様の状態がうまく伝わっておらず、診断書の内容は明らかに軽い障害状態だったため、医師に訂正を依頼するも主治医には掛け合ってもらえず、若手医師ともなかなかコンタクトが取れず苦労するが、なんとか事後重症請求分の診断書は訂正してもらいました。
障害認定日の診断書はカルテから判断するとこの内容になるとのことで、明らかに軽い状態のままの診断書を年金事務所に提出。
事後重症請求は認められるが、認定日請求は認められず、医師とのコミュニケーションの難しさを感じた事案でした。
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