概略

がんの種類 卵巣がん
性別・年齢 女性・50代
住所 山口県
認定結果 障害厚生年金2級

相談時の状況

初診日 令和2年
請求方法 認定日請求
治療歴 手術、抗がん剤治療

 

請求ポイント

卵巣がんの患者会のメンバーの紹介で問い合わせがありました。

休職中で傷病手当金を受給しておりましたが、それが切れるタイミングでの無料相談でした。

依頼者は仕事に復帰したい気持もありましが、腹水が貯留し、定期的にドレナージを必要とする状態で、体調が優れない日々が多くなり、退職することになり、障害等級2級に該当すると判断し、主治医に診断書をお願いしました。

主治医には依頼者の状態をきちんと伝え、診断書に記載してもらいました。

年金事務所に請求後、結果が出る前に残念ながら、依頼者が亡くなってしまいました。

結果は障害厚生年金2級が認められ、3ヶ月分の障害年金の権利が御遺族の旦那様に発生しました。

通常の契約では、当事務所への報酬は決定年金額の2ヶ月分ですが、依頼者が亡くなってしまった場合は、請求者死亡特別条項が適用されます。

請求者死亡特別条項とは以下のとおりです。

請求者が請求受理後に死亡し、その後支給が決定した場合の支給される障害年金が2ヶ月以下の場合、当事務所は依頼者に対して報酬を請求しない。支給される障害年金が3ヶ月の場合、依頼者は当事務所に対し決定年金額1ヶ月分+消費税を報酬として支払う。

がん患者さんの場合、QOLが突然低下し、亡くなってしまう方も残念ながらいらっしゃいます。

依頼者が障害年金を2ヶ月分受けとっていないのに、依頼を受けたが社労士が依頼者のご遺族より多くの報酬をもらうのは、おかしいと思います。

依頼者の請求リスクを減らすために、この請求者死亡特別条項を契約に明示しています。

今回の場合、3ヶ月分の年金が御遺族の旦那様に支払われたので、当事務所は決定年金額1ヶ月分を報酬として受け取りました。

丁寧にご対応いただいた旦那様には本当に感謝です。

ありがとうございました。

依頼者のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

 

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