質問11 夫婦共働きで健康保険も別々ですが、確定申告の際、医療費控除に関しても別々にしないといけないのですか?
医療費控除は生計を一にしている家族の医療費が対象になります。共働き夫婦で健康保険が別々でも一緒に生活をしていれば、家計を支えている収入の多い方にまとめて確定申告することができます。収入が多い人が医療費控除をうけた方が、還付される金額も多くなる可能性があるので、生計を一つにしている家族全員分の医療費を収入が多い人にまとめて確定申告するのがいいと思います。
質問12 医療費控除という制度を今年知りました。もう過去の分の医療費控除はできないすか?
医療費控除は5年まで遡ることができます。確定申告の際、領収書の添付は必要無いですが、手元に残しておき税務署から問い合わせがあればいつでも確認できるようにしておく必要があります。特に、過去の分の医療費控除で還付申請する場合は、領収書がなければ税務署が認めてくれない可能性もあります。領収書がない場合は再発行手続き(再発行やしてくれない病院もあります)や健康保険のレセプト等を準備したうえで医療費控除の遡及請求をすることを勧めします。
質問13 傷病手当金の額は1年6ヶ月の期間内に、基本給が減ると支給される金額は減りますか?
傷病手当金の支給額は支給開始時に決まり、その後給与が減っても変動することはありません。仮に退職して継続給付を受ける場合も支給額が変わることはありません。
質問14 傷病手当金は同一傷病につき1回しかもらえないと思いますが、社会的治癒が認められ同一傷病により2回支給されることもあるのですか?
傷病手当金は支給開始日から1年6ヶ月で終了しますが、支給終了後に仕事復帰して、一定期間通常どおり働いた場合に認められるケースがあります。一定期間というのは治療終了後(投薬終了後)5年くらい経過していれば認められることが多いですが、社会的治癒を判断するのは健康保険組合又は協会けんぽのため、直接問い合わせるのがいいと思います。ケースによってはもっと短い期間で認められることもあります。
質問15 身体障害者手帳の診断書を作成できる医師は決まっていますか?
身体障害者手帳の診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の指定医です。詳しくは「障害年金と障害者手帳はまったく別の制度です」で解説しています。
質問16 介護保険の認定に必要な医師の意見書を作成できる医師は決まっていますか?
とくに、決まりはありませんが、日頃から心身の状況を相談しているかかりつけ医や、介護が必要となった主な要因である傷病等を診療する主治医あてに依頼します。入院中であれば入院している病院の主治医がいいと思います。
質問17 外国籍で海外居住の母ががんになり、日本の病院で診てほしいのですが、健康保険の被扶養者に認められますか?
認められません。健康保険の被扶養者は国内居住者に限定されています。詳しくはこちら
質問18 保険証が新しくなるときに、新しい保険証がまだ交付されていないときは、医療費を窓口で全額負担しないといけないのですか?
社会保険に加入した場合、新しい被保険者証の発行を受けるまでには、1~2週間かかる場合があります。この期間に医療機関を受診する場合には、会社から「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受け、医療機関に提示すれば保険証と同様の給付が受けられます。
国民健康保険に加入した場合も、被保険者証が届くまでに医療機関を受診する場合は、市区町村の窓口で証明書を発行してもらえます。
証明書がない場合は、一度医療機関の窓口で全額を負担して、新しい保険者に自己負担額を差し引いた金額を請求することになります。
質問19
答え1
質問20
答え2
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