子宮頸がんの障害年金請求事例
子宮頸がんの請求事例
40代女性 障害厚生年金3級
掲載日:
| がんの種類 | 子宮頸がん |
|---|---|
| 性別・年齢 | 女性・40代 |
| 認定結果 | 障害厚生年金3級 |
| 請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
このページの目次
請求のポイント
子宮頸がんの治療後にリンパ節への転移が見つかり、薬物療法を続けている40代女性の患者さんです。医療費の負担が続くなか、ご主人が障害年金制度について調べ、当事務所にご相談くださいました。
治療による手足のしびれや感覚の低下、強い倦怠感、下痢や腹痛などがあり、家事や買い物にはご家族の援助が必要でした。治療前と同じ働き方を続けることが難しくなり、障害認定日頃は仕事を休んでいました。請求時には短時間の勤務を再開していましたが、接客やレジ業務から開店前の商品陳列へ仕事内容を変更し、重い物を扱う作業を代わってもらうなど、職場の配慮を受けていました。
請求にあたっては、受診状況等証明書の初診日と依頼者が想定していた初診日が異なり、主治医の医学的な見解も踏まえて初診日を整理しました。また、障害認定日頃と請求時それぞれの症状、日常生活の制限、休職や短時間勤務の状況を病歴・就労状況等申立書にまとめ、主治医には診断書作成の参考資料をお渡ししました。
ご本人・ご主人とのZoom面談や書類のやりとりを通じて請求を進めた結果、障害厚生年金3級が障害認定日に遡って認められました。
依頼者の声
ご主人よりご感想をいただきました。
妻が子宮頸がんの治療後に転移が分かり、通院による抗がん剤治療を続けておりました。困ったことに生命保険が通院では適用にならず、高額療養費制度が適用になっているとはいえ、毎月の負担額に悩んでおりました。
何か救済制度はないかと調べていくうちに、障害年金制度があることを知りました。ただ、手続きが素人では難しそうだったことと、認定される確率などを考えると、社労士さんに依頼した方が良いという決断に至りました。
様々な社労士事務所がある中、ホームページやSNSを拝見させていただいたところ、清水様の事務所に依頼することに決めました。
定期的なZoomによる面談や書類のやりとりの中でも、分かりやすく丁寧に説明して下さり、年金制度の仕組みを理解することができました。
結果として障害厚生年金3級を認定され、年金を受給することが出来ました。
清水様に依頼して良かったです。
本当にありがとうございました。
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制度の基本情報:日本年金機構「障害年金」
