障害年金の請求

裁定請求
決定に納得がいかない
不服申立て

審査請求
決定に納得がいかない
不服申立て

再審査請求

決定に納得いかない

裁判

審査請求の後、再審査請求しなくても
裁判を起こすことが可能

 

はじめて障害年金の請求をすることを「裁定請求」といいます。裁定請求での決定に納得がいかない場合は、社会保険審査官へ不服申立てをします。不支給となった場合と障害等級に納得がいかな2つのケースが考えられます。裁定請求に不服申立てをすることを「審査請求」といいます。審査請求で下された決定に納得いかない場合は、社会保険審査会へ「再審査請求」をおこなうことができます。
社会保険審査官とは各地方ごとの地方厚生局に配属され、担当の社会保険審査官が独任制で審査請求についての判断を下します。
社会保険審査会とは霞が関の厚生労働省でおこなう、複数の委員から構成される合議制の審査会です。再審査請求は社会保険審査会で審査されます。
さらに、再審査請求の決定に納得がいかない場合は裁判を起こすことができます。尚、裁判は再審査請求をせずに審査請求後に起こすことも可能です。

 

これはあくまで、制度上の話です。実際のところ、障害年金の決定を不服として裁判までいくことは稀です。審査請求、再審請求は少ないですが、納得がいかない場合は徹底的に戦うことがあります。審査請求が認められる割合ですが、関東信越厚生局の令和元年度事業年報によると、平成30年度において審査請求が容認されたの約2.5%極めて低いです。再審請求について社会保険審査会、年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移によると約6.1%となっております。実際の肌感覚でも審査請求よりも再審査請求のほうがチャンスがあると思います。しかし、一度裁定請求で決まったことを覆すのは、想像以上に大変なことですし、確率的にも厳しいです。
その場合、再び裁定請求をおこなう再請求も選択肢となります。

 

障害年金請求の基本姿勢は、裁定請求に全力を投じて受給するのことです。「審査請求と再審査請求があるから裁定請求は不支給でもいいや」という甘い気持ちは捨ててくだい。クオリティーの高い請求書類を揃えて、裁定請求に全力を投じることが障害年金受給への1番の近道だと断言できます。

障害年金を請求できる日は?

障害年金において請求ができる日というのは、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日請求と、障害認定日以後に症状が悪化、または新たな障害が加り、障害状態に該当した日の請求日のどちらかです。
それ以外はありません。
障害認定日請求であれば、5年以内であれば、遡って請求できる遡及請求をおこなうことができます。

障害認定日以後に症状が悪化することを事後重症と言います。事後重症の場合は障害状態に該当したらすぐに請求しないと支給される年金額は減ってしまいます。事後重症は遡って請求することはできません。
図にして説明すると次のようになります

認定日請求と事後重症請求

認定日請求(遡及請求)


この場合は障害認定日請求となり、H24年10月に遡って障害認定され、障害認定日の翌月であるH24年5月から障害年金が支給されます。H27年10月に請求した障害年金の支給が決定されると、初回の年金支給日に過去の年金が一度に振込まれます。遡れる時効は5年間となります。5年以上経っている分の年金は時効により支給されません。がんによる障害年金においても障害認定日後に障害年金制度を知り、遡及請求の方が多いです。

事後重症請求


この場合は障害認定日には障害認定基準に該当していないが、その後、症状が悪化して認定基準に該当。しかし、症状が悪化した時ではなく、年金が支給されるのは事後重症請求した日が属する月の翌月からです。この図の場合は令和元年11月から障害年金が支給されます。事後重症請求は手続きをスピーディにおこなうことにより、年金額が大きく変わってきます。

障害年金が支給開始されるのは、障害認定日の翌月からと、事後重症のように請求日の翌月からのどちらかになります。障害認定日と事後重症請求日の間に障害認定基準を満たしても請求できる日はありません。ただ、認定日請求を遡る遡及請求と事後重症請求を同時におこなうことは可能です。
事後重症の請求日のほうが障害状態は重いが、障害認定日においても障害認定される可能性がある場合は、遡及請求と事後重症請求を同時におこないます。障害認定日請求と事後重症請求を同時に行う場合は、認定日請求が不支給となった場合に、事後重症請求の審査をします。

認定基準について詳しくはこちら
障害認定日について詳しくはこちら

がんの障害年金は事後重症が多い

がんの特徴

国立がん研究センターがん情報サービスによると、がんの特徴は以下の3つがあげられています。

  1. 自律性増殖:がん細胞はヒトの正常な新陳代謝の都合を考えず、自律的に勝手に増殖を続け、止まることがない。
  2. 浸潤と転移:周囲にしみ出るように広がる(浸潤)とともに、体のあちこちに飛び火(転移)し、次から次へと新しいがん組織をつくってしまう。
  3. 悪液質:がん組織は、他の正常組織が摂取しようとする栄養をどんどん奪ってしまい、体が衰弱する。

この特徴は、がんが進行性な病気であること、症状が進んでいくと体の栄養を奪って、体が衰弱していってしまう悪液質状態になることにより生活の質(QOL)が落ちることにつながります。

がんでの障害年金の動向

がんを早期に発見し、がん細胞が一つの場所に留まっていてくれれば、外科手術により完治する可能性が高いですが、転移して広がってしまうと、がんの種類によっては完全に体から排除することが難しいのが現状です。しかし、この10年ほどで、細胞殺傷性の抗がん剤だけでなく、狙いを定めて攻撃する分子標的薬や、自己免疫が攻撃してくれるようにする免疫チェックポイント阻害剤の誕生や治療技術の進歩により、ステージ4でも長期生存される方が多くなってきました。

そのような背景から、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日におていては、障害認定基準に該当していないが、薬の耐性ができてしまった障害認定日以後に認定基準に該当する方がとても多く、事後重症請求をして障害年金を受給する人がとても多くなっています。

事後重症で障害年金をもらうためにすべきこと

このページの事後重症請求で説明しましたが、事後重症は障害状態になったらできるだけ早く請求手続きをすべきです。年金事務所に書類が受理された日が請求日とされるので、支給が決定した場合は、その翌月から障害年金が支給されます。そのためには、障害状態になる前からある程度の準備をしておくと素早く請求手続きに入れます。実際に体調を崩してからではどうしても後手後手になってしまいます。

準備をしておいて損することはありません。ぜひ準備段階において無料相談を使ってください。事後重症請求をスムーズ請求することのお役にたてるはずです。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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