質問11 過去に障害年金を申請して不支給となりましたが、その後症状が悪化したのでまた請求できますか?
はい、できます。事後重症請求と呼ばれる請求です。事後重症請求に回数の制限はないので、何回でも事後重症請求をおこなうことができます。また、額改定請求と違い、決定から1年経過していないと請求できない規定もないため、症状が悪化したらすぐに請求することをおすすめします。
質問12 主治医以外の人に診断書を書いてもらうことはできますか?
基本的には今の主治医に診断書を書いてもらいます。ただ、障害認定日遡及請求の場合で、認定日時点の病院から転院した場合や主治医が今の主治医と異なる等の特別な理由がある場合は、その当時の主治医等、今の主治医とは別の医師が書くケースもあります。
質問13 主治医に診断書は書けないと言われました。請求は諦めたほうがいいですか?
諦めるのは早いです。まず、診断書を書けない理由を主治医に聞きましょう。障害年金の受給を決めるのは日本年金機構の認定医であって、主治医ではありません。診断書を書けない正当な理由がなければ、診断書は書いてもらえると思います。
質問14 初診日から1年6ヶ月経過していないと障害年金は請求できないのですか?
がんで1年6ヶ月経過せず、障害固定とみなされ障害認定日と認めれるケースをこちらにまとめてるので参照してくだい。この特例以外でがんで1年6ヶ月の障害認定日前に症状固定とみなされ請求することは現実的には厳しいです。
質問15 障害年金に税金はかかりますか?
障害年金は非課税です。確定申告する必要もありません。
ただし、扶養要件等の収入には含まれるので注意が必要です。
質問16 障害年金を受給していると、配偶者の扶養から外れるのでしょうか?
質問15で障害年金は非課税であるが、扶養要件の収入には含めなければならないことを説明しました。通常、60歳以下の配偶者の扶養家族としての収入要件は130万円未満です。であれば、障害年金で年間130万円以上もらっていると、配偶者の扶養から外れ自分で国民年金、国民健康保険に加入し保険料を払わないといけなのでしょうか?
いやいや、そんな事はありません。障害年金を受給していると収入要件が180万未満にあがります。この180万未満というのは60歳以上の扶養家族も同じです。仮に障害年金の額が180万円以上になると、残念ながら扶養家族から外れることになります。
質問17 障害年金の等級と身体障害者手帳の等級に関連性はありますか?
制度自体がまったく違うので、障害等級に関連性はありません。詳しくは「障害者手帳ってがん患者でももらえるの?」の障害者手帳と障害年金の違いをご覧ください。精神障害者福祉手帳の等級は障害年金の認定基準に準拠しているので、障害年金を受給していれば、同じ等級の精神障害者福祉手帳が交付されます。
質問18 初診日から2年が経過しました。障害認定日の1年6ヶ月後より、いまのほうが症状が悪化しています。この場合、認定日請求と事後重症請求を同時にすることはできますか?
このケースでは認定日請求と事後重症請求を同時にすることはできません。認定日請求か事後重症請求のどちらかのみ請求できます。仮に、認定日請求をして3級が決定しますと、初診日から2年が経過したときに2級に該当する障害状態であっても、認定日から1年間は額改定請求はできません。初診日から2年6ヶ月経過している場合(障害認定日から1年経過後)は、その時点で障害認定日遡及請求と事後重症請求を同時にすることができます。
質問19 障害年金と傷病手当金は同時にもらえますか?
障害基礎年金と傷病手当金は同時にもらえます。障害基礎年金+障害厚生年金、障害厚生年金は障害年金の金額だけ傷病手当金が支給停止となります。詳しくはこちら
質問20 退職後の雇用保険(失業保険)をもらっていると障害年金をもらうことはできないですか?
障害年金の審査に影響を与える可能性があります。詳しくはこちら
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