- 質問1 障害年金の審査は誰がどこでやっているのですか?
- 日本年金機構「障害年金センター」が東京にあり、そこで障害基礎年金、障害厚生年金ともに一括で審査しています。審査しているのは、日本年金機構から依頼を受けた約300人の「認定医」(非公開)がそれぞれの専門分野について審査していると言われています。請求者1人の審査にかける時間は数分と言われております。
- 質問2 障害年金の申請手続きを社労士にお願いする際に、社労士の事務所と依頼者の住まいが遠いことが不安ですが、遠いことによるデメリットは本当にないのですか?
- 予測不能なことが起きない限りデメリットはないです。がん患者さんからの依頼であれば近い必要性がありません。
その理由はこちらにまとめておりますのでご覧ください。
- 質問3 事後重症請求で障害年金3級の支給決定直後に、病状が悪化し寝たきり状態になりました。障害等級をかえる手続きはできますか?
- 障害等級をかえる手続きを額改定請求といいますが、事後重症請求の場合、受給権を取得した日または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しなければ額の改定を請求できません。
- 質問4 働いていてもがんで障害年金はもらえますか?
- もらえます(制限付き)。
「働いていると障害年金はもらえないって本当!?」で詳しく解説してます。
- 質問5 障害年金を受給していると、確定申告は必要ですか?また、障害年金の支給額が1年で130万円を超えた場合は夫の扶養から外れるのでしょうか?
- 障害年金は税法上非課税所得という扱いです。そのため収入が障害年金のみの方は確定申告が不要です。
しかし、健康保険、厚生年金等の社会保険の所得には障害年金の額も含まれます。配偶者の扶養で国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者となっていた場合、所得が障害年金と合計した額が180万円以上で夫の扶養からはずれ、自分で国民年金、国民健康保険への加入が必要となり、保険料を払う必要あります。社会保険等での所得を計算するとき、60歳以上または障害者(厚生年金保険の受給要件に該当する人)は、180万円、それ以外の人は130万円以上で扶養からはずれます。
- 質問6 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありますか?
- 制度としては全く別のものです。両方もっている(障害年金の場合は受給している)方も多いですが、それぞれの認定基準も違うので、身体障害者手帳1級を持っているから、障害年金が必ず受給できることもありません。また、障害年金の場合、年金の保険料納付要件を満たしていないといくら障害が重くても受給できませんが、身体障害者手帳に保険料納付要件はありません。
- 質問7 障害年金の支給が決定した場合、どのくらいの期間受給できるのですか?
- 障害状態により、次回診断書提出の要否、および提出時期等が異なります。症状が固定していて変わらない(手足の切断など)場合は永久認定となりその後の診断書の提出は不要です。ただし、障害状態が悪化した場合、受給権者から額改定請求はできます。
病状が変動する可能性がある場合は有期認定となります。がん障害年金受給者はほぼ有期認定だと思います。有期認定の場合、一定の期間ごとに診断書を提出する必要があり、1年から5年の期間ごとに認定医が定めた時期に更新が必要となります。初回の診断書提出時期は受給が決まった時に送られてくる「年金証書」に書いてあり、支給決定から1年以上経過した誕生日月となります。がんの場合は1年又は2年更新の場合が多いです。
- 質問8 有期認定の場合、提出期限に何を提出するのですか?
- 「障害状態確認届(診断書)」が提出期限月の3ヶ月前の月末までに送られてくるので、提出期限月の3ヶ月以内の「障害状態状態確認届(診断書)」を医師に作成してもらい提出します。子や配偶者の加算がある場合は「生計維持確認届」を一緒に提出します。
- 質問9 腰が痛いので整骨院で施術をうけました。その後、大学病院で肝臓がんと診断されました。整骨院が初診日となるのでしょか?
- 初診日は診療科を問わず、はじめて医師または歯科医師の診察を受けた日です。整骨院や鍼灸院等の受診は含めません。
- 質問10 障害年金は遡ってもらえますか?
- 障害年金は5年間の時効があるため、遡って障害認定日に遡及請求する場合は、障害認定日から5年を経過している分はもらえませんが、遡及請求をした日から5年以内の分はもらうことができます。事後重症請求の場合は遡って請求するはことできず、障害状態になっていたとしても請求が認められた翌月から支給開始となります。