概略

がんの種類 肺がん
性別・年齢 女性・30代
住所 神奈川県
認定結果 障害厚生年金2級

相談時の状況

初診日 約8年前
請求方法 事後重症請求
治療 抗がん剤治療、放射線
請求ポイント

こちらの依頼者様は約1年前に別の社会保険労務士に依頼をしており、審査請求においても障害厚生年金3級も不支給となっていた。

相談時に詳しくお話を伺うと、明らかに障害年金2級の障害状態に該当していたので、前回の請求書類を確認して、診断書に脳転移の症状が落としこめていなかったので、事後重症請求にて肺がんの全身状態を呼吸内科の医師に、脳転移の症状を脳神経外科の医師に診断書を2枚作成してもらい障害厚生年金2級受給となりました。

残念ながら、請求後に依頼者様が亡くなってしまい「請求者死亡特別条項」により当事務所の成果報酬は発生せず、ご遺族の方に2ヶ月分の未支給年金が支給されました。

また、依頼者様の障害厚生年金の受給権が発生したため、お母様が遺族厚生年金を受給できることになりました。

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